令和6年1月12日午後5時頃、生駒郡平群町在住の飼育者から郡山保健所へ「ペットとして飼養している特定動物(ソウゲンワシ)を逃がしてしまった」旨の連絡がありました。
郡山保健所は飼育者に対し、管轄警察署への通報及び逸走した個体の探索を指導しました。
1月13日午後3時20分頃、同町椣原地内の竜田川まほろば遊歩道で通行人が手すり柵上に逸走した当該特定動物を目撃し、同町内で当該飼育者が経営するペットショップに連絡、同日午後3時30分頃に駆けつけた当該飼育者自らが捕獲しました。
当該特定動物は、現在、当該飼育者宅の施錠された特定飼養施設(専用オリ)内にて厳重に保管されています。
1.経 緯
【1月12日 金曜日】
午後5時頃、生駒郡平群町在住の飼育者(第一種動物取扱業者)から郡山保健所に対して「ペットとして飼養している特定動物(ソウゲンワシ)を自宅から逃がしてしまった」旨の連絡があった。
郡山保健所は、当該飼育者に対して管轄警察署(西和警察署)への通報及び逸走した個体の探索を指導した。
郡山保健所は、注意喚起のため平群町役場と情報を共有。
【1月13日 土曜日】
・午前9時50分、郡山保健所職員が当該飼育者宅を訪問し、以下項目について立入検査(根拠:動
物の愛護及び管理に関する法律第33条)を実施し、聞き取り調査を行った。
- 当該特定動物に係る飼養・保管許可事項について確認
特定飼養施設の構造設備については、特に問題は無かった。
- 飼養・保管の近況
許可申請時における「逸走防止対策」について、齟齬(捕獲器具の規格不一致)を現認。
1~2日に1回程度の頻度で給餌、逸走当日にも給餌を行った。
- 特定動物の逸走経緯
自宅内の特定飼養施設を清掃するため、解錠し個体を出した際にハンドリングに失敗し、
飛び立った個体は空気入替のため開けていた自宅出入口より逸走した。
- 逸走原因
個体には係留紐(1m50cm程度)を装着していたものの、当該紐先端の固定を失念してい
た。
特定飼養施設が設置される自宅出入口の閉鎖を失念していた。
午後3時20分頃、通行人が遊歩道(同町椣原地内の竜田川まほろば遊歩道)にて手すり柵上に当該特定動物と推察される個体を目撃、当該通行人は当該飼育者が経営するペットショップが猛禽類を取り扱っていることを認識しており、当該店舗へ連絡した。
午後3時30分頃、当該飼育者により目撃現場に留まる逸走個体を確認、自ら捕獲した。その後、当該飼養者は、郡山保健所へ捕獲完了について報告した。
【1月14日 日曜日】
・午前9時40分、郡山保健所職員が当該飼育者宅を再度訪問し、以下項目について立入検査を実施し、再発防止について指導を行った。
適切な捕獲器具を設置するよう指導した。
特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成18年環境省告示)を遵守し、今後の清掃工
程、及び個体の取り扱い方法について、再発防止措置を講ずるよう指導を行った。
2.現 状
現時点において、負傷者等の報告はない。
当該特定動物の健康状態に特段の異常を認めず。
3.今後の対応
本件に係る当該特定飼養施設への立入検査頻度を上げるとともに、他の県内(奈良市を除く)特
定飼養施設に対して、臨時の立入検査等により許可事項、及び逸走防止措置ついて確認を実施し、特定動物の逸走防止の注意喚起を行い、再発防止に努める。
(参 考)
〇特定動物
トラ、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物のこと。
動物の愛護及び管理に関する法律により、その飼養・保管が規制、同法施行令により約650種(哺
乳類・鳥類・爬虫類)が指定される。
【守るべき基準】(環境省HPより)
1.飼養施設の構造や規模に関する事項
一定の基準を満たした「おり型施設」などで飼養保管する
逸走を防止できる構造及び強度を確保する
2.飼養施設の管理方法に関する事項
定期的な施設の点検を実施する
第三者の接触を防止する措置をとる
特定動物を飼養している旨の標識を掲示する
3.動物の管理方法に関する事項
施設外飼養の禁止
マイクロチップ等による個体識別措置をとる(鳥類は脚環による識別も可能)
〇県の特定動物飼養保管状況
(令和4年度末時点)
霊長目
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食肉目
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たか目
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かめ目
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トカゲ目
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わに目
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おながざる科
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ねこ科
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たか科
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かみつきがめ科
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にしきへび科
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アリゲーター科
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クロコダイル科
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〇ソウゲンワシ(Aquila nipalensis:アクイラ・ニパレンスィス)
分類 綱:鳥綱
目:タカ目
科:タカ科
属:イヌワシ属 に属する。
動物の愛護及び管理に関する法律(平成25年改正)により、平成26年2月1日より特定動物に追加(環境省HP)