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「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉 の取扱要綱」の改正について (EU等向け牛肉輸出における使用禁止薬剤不使用の確認体制の構築)

令和7年6月23日より、 「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」が改正され、EU等向け牛肉輸出におけるエストラジオール安息香酸エステル(以下、エストラジオール)不使用の確認体制が整備されました。EU等への牛肉輸出に係る衛生証明書の発行に際しては、輸出牛肉の由来牛におけるエストラジオールを含む使用禁止薬剤の不使用確認が求められます。

<新たな体制>

・農場は、関係法令等に基づき、農場等で保管されている薬剤使用記録等に基づいて、不使用申告書を作成。

・最終的に食肉処理施設に出荷する農場まで不使用申告書をリレーすることにより当該出荷牛の生涯でEU等における使用禁止薬剤が不使用であることを証明。

・食肉衛生検査所はフードチェーン情報申告書に不使用の申告がされている場合にのみ、食肉衛生証明書を発行。

変更点

・不使用申告書の対象薬剤にエストラジオールを追加し、「ホスホマイシン不使用申告書」を「EU等禁止薬剤不使用申告書」へ変更。

・農場ー獣医師間にて、EU等における使用禁止薬剤の不使用に関する合意書を作成。

 

 申告書の様式等、詳細につきましては以下をご確認ください。

「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」の改正について(pdf 1210KB)

 

<問い合わせ先>

農林水産省畜産局食肉鶏卵課食肉鶏卵貿易班       

TEL03-6744-2130

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