県では、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、やむを得ず飼養継続ができなくなった犬又は猫の引取りを行っていますが、平成22年7月1日より飼い主の方に費用負担をしていただくことになりました。
引取り手数料
成犬・成猫
(生後91日以上)
|
子犬・子猫
(生後91日未満)
|
1頭(匹)につき2,000円
|
10頭(匹)までごとにつき2,000円
|
引取り機関
各市役所・町村役場では、飼い犬・飼い猫の引取りを行っていません。
飼い主からの引取りは、県の各保健所で行っています。
ただし、飼い主の責任が全うされていないと認められる場合については、引取りをお断りすることがあります。
各保健所・動物愛護センターでは、飼育についての相談も受けています。お困りのことがありましたら、引取りを依頼する前に、ぜひ一度相談してください。
また、引取り日時は、各機関により決められていますので、必ず事前に電話でご確認ください。
郡山保健所
|
大和郡山市・天理市・生駒市・山添村・平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町
|
0743-51-0193
|
中和保健所
|
大和高田市・橿原市・桜井市・御所市・香芝市・葛城市・宇陀市・川西町・三宅町・田原本町・曽爾村・御杖村・高取町・明日香村・上牧町・王寺町・広陵町・河合町
|
0744-48-3033
|
吉野保健所
|
吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・下北山村・上北山村・川上村
東吉野村
|
0747-52-0551
|
内吉野保健所
|
五條市・野迫川村・十津川村
|
0747-22-3051
|
犬猫の所有者は、終生にわたり飼養するように努めるとともに、やむを得ず飼養不可能となった場合でも、適正な飼養者に譲渡するように努めて、安易な引取りを避けてください。
また、繁殖制限手術の実施等により、望まない繁殖を防ぎましょう。
犬猫の引取りについて(pdf 88KB)