奈良県薬事研究センター試験研究等評価委員会
【趣旨】
奈良県附属機関に関する条例(昭和28年3月奈良県条例第4号)第2条の規定に基づき、奈良県薬事研究センターにおける試験研究業務及び技術相談業務について、センターの業務が目的に沿って適正に執行されているかを検証することを目的とする。
【組織】
委員会は、委員長及び委員4人以内で組織する。
委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱し、又は県の職員のうち知事が指定する職にあるものをもって充てる。
委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
令和2年度奈良県薬事研究センター試験研究等評価委員会の評価結果について