労働組合の資格審査

労働組合の資格審査とは

  • 労働組合は、労働者の自由な意思だけで結成することができ、届出や許可は一切必要ありません。
  • しかし、労働組合が、労働組合法の定める手続きに参加したり、救済を受けたりするためには、一定の資格要件を備えなければならないことになっています。
  • この資格要件の有無を審査することを「労働組合の資格審査」といい、次の場合には、その都度、資格審査を受ける必要があります。

資格審査が必要な場合

  • 不当労働行為の救済申立てをする場合
  • 法人登記をするために資格証明書の交付を受ける場合
  • 労働委員会の労働者委員候補者を推薦する場合
  • 労働協約の地域的拡張の申立てをする場合
  • 職業安定法で定められている無料の労働者供給事業または職業紹介事業を行うにあたり、厚生労働大臣の許可を受けようとする場合

資格審査の基準

労働者が主体となる自主的な労働組合であるかどうか(労働組合法第2条)
具体的には、以下の点などについて審査されます。
  • 労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図ることを目的とした組合であること
  • 労働組合に使用者の利益を代表する者が加入していないこと
  • 労働組合の運営のために使用者から金銭や物品などの援助を受けていないこと
労働組合の規約に、次の事項が含まれているかどうか(労働組合法第5条第2項)
具体的には、以下の点などについて審査されます。
  • 組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利を持つこと
  • 何人も、どんな場合でも、人種、宗教、性別、門地または身分によって、組合員としての資格を奪われないこと
  • 役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること

労働組合の資格審査の流れ

資格審査の申請
  • 労働組合から、労働委員会に「資格審査申請書」及び添付資料を提出します。
  • 申請書等ダウンロードページの記載例を参考にしてください。  
公益委員会議での審査
  • 上記の審査基準により、労働組合法の規定に適合しているかどうかを公益委員会議で審査します。
決定
  • 審査の結果、労働組合法に適合していると判断された場合には、資格審査決定書が作成され、決定書写しまたは証明書が労働組合に交付されます。

決定に不服がある場合

  • 適合しない旨の決定を受けた労働組合が、その処分に不服がある場合は、中央労働委員会(外部サイトへリンク)に再審査の申立てをしたり、裁判所に決定の取消を求める訴訟(取消訴訟)を起こすことができます。
  • 再審査の申立ては、決定書写しの交付を受けた日から、15日以内に行う必要があります。
  • 取消訴訟の提起は、決定書写しの交付を受けた日から、6か月以内に行う必要があります。

関連情報

お問い合わせ

労働委員会事務局
〒 630-8113 奈良市法蓮町757(奈良県奈良総合庁舎 2階)

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