標記加算の取扱いについて、厚生労働省より加算の取得にかかる業務簡素化の観点から、様式の統合等を予定しており、提出期限についても延長する予定である旨の連絡がありました。
しかし、 奈良県指定の事業所におかれましては、令和2年1月20日付事務連絡(ホームページに掲載)において通知させていただいている様式 (従来通りの様式)での提出をお願いします。
また、提出期限につきましても、 当初予定通り令和2年2月28日(金曜日)までに、出来る限りご提出いただきますよう何卒ご協力をお願いします。(※ただし、令和2年度当初の特例として、令和2年4月15日(水曜日)までに提出のあった届出につきましても、加算の対象となる予定であることを申し添えます。)
今後、年度の切り替わりにより、届出審査及び請求審査が集中されることが予想されます。円滑な審査事務の執行にご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
◆奈良県障害福祉課事務連絡(令和2年2月6日)