新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第32条第1項2号の指定が解除された場合の放課後等デイサービス事業所の対応については、「緊急事態措置を実施すべき区域の指定解除に伴う放課後等デイサービス事業所の対応について」(令和2年5月15 日付け事務連絡)などでお示してきたところです。
このたび、全ての都道府県において緊急事態措置指定が解除されたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症に関連した放課後等デイサービス事業所の取扱いについて、下記の通りとされましたので、ご確認ください。また、合わせてQ&Aも発出されておりますので、こちらもご留意ください。なお、請求にあたりご不明な点があれば、支給決定市町村に対しご確認いただきますようお願いします。
緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴い放課後等デイサービス事業所の対応について(その2)
緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴い放課後等デイサービス事業所の対応について(その2)_Q&A
また、上記通知の中で「あらかじめ市町村において定めること」となっている「学校休業日単価の取扱いの適用の終了日」について、各市町村に確認した一覧表を下記に掲載します。当一覧表は記載時点での状況であり状況に変化があれば随時更新します。(空欄の市町村は検討中です。)
県及び市町村の定める、県立学校及び各市町村内の全ての学校が通常通りの登校となってから一定程度の期間をおいた終了の日_奈良県一覧表(2020年7月15日時点)
6月 8日:五條市・山添村・王寺町・天川村追加
6月 9日:安堵町変更
6月10日: 河合町・上牧町変更
6月19日: 表の題名及び表現を修正
6月26日: 奈良県(県立高校)欄を変更
6月30日: 奈良県(特別支援学校)欄を変更
7月15日: 川西町の欄を変更