飼料の公定規格の一部改正について 一覧へ 飼料添加物は、飼料安全法第3条第1項に基づき、省令において有害畜産物が生産されること等を防止する見地から、成分規格等が定められています。 このたび、非フィチン態りんについて、成分量の算出方法を1種類追加するため、別紙1のとおり改正省令の交付・施行がありました。 別紙1(pdf 150KB) 別紙2(pdf 328KB)