◆大規模小売店舗立地法◆
※令和6年4月1日から産業部経営支援課が事務を所管します。
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大規模小売店舗立地法の概要
◆ 法律制定の目的
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大型店が地域社会との調和を図っていくためには、大型店への来客、物流による交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について適切な対応を図るなど、積極的に地域づくりに貢献していくことが必要。
- 地域住民の意見を反映しつつ、公正かつ透明な手続きによって問題解決を図るために、国が定める共通の手続とルールに従って、地方自治体が個別ケース毎に地域の実情に応じた運用を行い得るような制度を新たに構築することが必要。
- このため、大規模小売店舗立地法を制定し、大型店と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続等を定めることとする。
◆ 法律の概要
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対象となる大型店は、店舗面積1,000平方メートル超のもの。(政令事項)
- 調整対象の事項は、地域社会との調和・地域づくりに関する事項として
(1)駐車需要の充足その他による周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (交通渋滞、駐車・駐輪、交通安全その他)
(2)騒音の発生その他による周辺の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
- 本法の運用主体は都道府県、政令指定都市とする。同時に市町村の意思の反映を図ることとし、また、広範な住民の意思表明の機会を確保する。
- 施行日:平成12年6月1日
◆ 奈良県の要綱・要領
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