9時から12時 13時から17時 (土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) 各課の電話番号
《手引きの使用にあたって》 この手引で用いる略称は次のとおりです。
法
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)
施行令
大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)
施行規則
大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号)
指針
大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成19年経済産業省告示第16号)
この「手引」は、奈良県において大規模小売店舗の設置、あるいは大規模小売店舗の施設の配置や運営方法などを変更しようとする際に必要となる大規模小売店舗立地法(大規模小売店舗立地法施行令、大規模小売店舗立地法施行規則を含む。)及び奈良県大規模小売店舗立地法運用手続要綱に基づく手続きについてまとめたものです。 大規模小売店舗に関する各種手続きを行う際には、この「手引」を参考にして、所要の手続きを行って下さい。
(指針の概要)
大項目
中項目
小項目
一 設置者が配慮すべき基本的な事項
l 周辺地域への影響の調査・ 予測 2 地域住民への適切な説明 3 県の意見への誠意ある対応 4 テナントの履行確保等 5 開店後の適切な対応
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
1 駐車需要の充足等、周辺の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項
(l)駐車需要の充足等交通に係る事項 ・ 駐車場の必要台数の確保 ・ 駐車場の位置及び構造等 ・ 駐輪場の確保等 ・ 荷さばき施設の整備等 ・経路の設定等 (2)歩行者の通行の利便の確保等 (3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 (4)防災・防犯対策への協力
2 騒音の発生等周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
(1)騒音の発生に係る事項 ・騒音問題への対応策 ・騒音の予測・評価 (2)廃棄物に係る事項等 ・廃棄物等の保管 ・廃棄物等の処理 (3)街並みづくり等への配慮等
届出等(法第5条及び第6条)
大規模小売店舗の設置等によって生じる交通渋滞や交通安全、騒音や廃棄物等、大規模小売店舗を設置する者が、周辺地域の生活環境の保持を図る上で配慮すべき施設の配置及び運営方法に関する事項について、法第4条に基づき指針が定められています。 この指針は、設置者が具体的にいかなる範囲でその責任を果たすことが求められているのかを示すものです。届出にあたっては、この指針に定められた事項を踏まえ、施設の配置及び運営方法を決めてください。 なお、指針に算式が定められている場合は、原則として、その算式に基づいて作成していただくこととなりますが、それ以外の方法で算出される場合は、その内容、根拠が十分に説明できる資料等を添付してください。
大規模小売店舗の新設や変更にあたっては、開発行為、交通、騒音、廃棄物等の手続きが多岐にわたるため、届出後に調整をはじめると設計変更等が発生するおそれがあります。 それを回避するため、事前に事前協議を行いますので、出店(変更)計画について、関係課との調整を実施していただいた後、届出していただくようお願いします(要綱第4条)下さい。
「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(大店法)」に基づき、法施行時に既に開店している店舗及び平成13年1月末日までに開店又は増床などの変更を行う大型店(以下「既存店」と呼びます。)は、法の施行時に法に基づく手続を行う必要はありません。 既存店の変更で、最初に行う変更の手続は、次のとおりです。