残存期間同一申請(記載事項変更)
有効なパスポートをお持ちで、戸籍上パスポートの身分事項に変更があった方の申請
記載事項変更に係る申請ができるのは、現在有効なパスポートをお持ちで、戸籍上パスポートの身分事項(氏名・本籍地の都道府県名・性別・生年月日)に変更があった方です。
お持ちの有効なパスポートの有効期間満了日と同一で、身分事項のページ(記載内容、顔写真、所持人自署)、ICチップのデータが変更された、新しいパスポートが発行されます。
パスポートの番号も新しく変わります。
残りの有効期間を切り捨てて、新たに10年または5年のパスポートを申請(訂正新規申請)することもできます。
申請に必要な書類
1.一般旅券発給申請書(残存期間同一用)・・・・1通
- 未就学の幼児、身体障害者等を除き、所持人自署及び刑罰等関係欄は、必ず申請者本人が直筆で記入してください。特に、所持人自署欄は、枠からはみ出たもの、汚れがあるもの、なぞり書き(のように見える)のものは受付できない場合がありますので、ご注意ください。
- 代理提出をされる場合は、一般旅券発給申請書(残存期間同一用)を奈良旅券事務所又は高田旅券センターまで取りにお越しください。申請書の様式は全国共通です。または、外務省ホームページの申請書ダウンロードサイトから、事前にダウンロード申請書を作成することができます。(ダウンロード申請書とは)
2.戸籍謄本・・・・1通
- 発行日から6カ月以内のもの。
- 同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で共用できます。
3.写真・・・1枚
詳細は、新規申請の必要書類 3.写真の説明をご覧ください。
4.有効なパスポート
現在お持ちの有効なパスポートを必ずお持ちください。
そのパスポートを提示していただかないと受付できませんので、ご注意ください。
※住民票は原則不要です。
奈良県に住民登録のある方のご住所は、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用して確認できます。 なお、「住民票コード」番号が分からない、「住民基本台帳カード」を持っていない、という場合でも確認ができます。
ただし、住基ネットの利用を希望されない方、住所・氏名の変更直後(変更データが住基ネットに反映されていない場合)に申請される方及び居所申請される方は、発行日から6カ月以内の住民票が1通必要です。
※住民票を提出される場合は、マイナンバーの記載のないものをご用意ください。
◆代理人による申請の場合(代理提出参照)
上記の申請書類一式
代理人の本人確認書類(詳細は、新規申請の必要書類 4.本人確認書類の1.または2.イの中から、有効な原本をいずれか1点)
その他の注意事項
1.申請者が未成年者(18歳未満)又は成年被後見人の場合
- 申請必要書類 1、の一般旅券発給申請書裏面の「法定代理人署名」欄に、親権のある父又は母が、成年被後見人の場合は後見人が、自筆で署名してください。
- 親権者等が遠隔地に在住の場合は、法定代理人署名に代えて「旅券申請同意書」(添付書類のダウンロード)を提出してください。
2.戸籍上、氏名に変更があっても、パスポートのローマ字表記に変更がない場合(例:伊東→伊藤:ITO、小野→大野:旅券面はONOのまま)は記載事項変更申請は必要ありません。
ただし、有効期間が1年未満になった場合等で、切替申請をする際には、戸籍謄本が必要になります。
詳しいことは、下記事務所に確認してください。
3.次に該当する方は、別途手続きが必要となりますので事前に下記取扱窓口までお問い合わせください。
- 申請書表面の「刑罰等関係」欄に該当する方。
- 有効なパスポートを紛失、盗難、焼失などにより紛失届けをする方。(紛失届)・・・紛失届を提出された場合は、記載事項変更申請はできません。