刑罰等関係欄に該当項目がある方の申請について
一般旅券発給申請書の「刑罰等関係」欄に一つでも「はい」にチェックの入る方は、
必ず来所される前にご本人がパスポートセンターにご連絡ください。
通常の申請手続き以外に別途手続き(審査)が必要となり、発給の可否が決定するまで
1ヶ月から2ヶ月かかることがあります(旅券法第13条による発給制限)。
時間に余裕を持って申請してください。
審査には、申請に必要な書類以外に追加資料が必要となります。
(参考)外務省ホームページ こんな時、パスポートQ&A
Q21、Q22を参照してください。
※一般旅券発給申請書「刑罰等関係」欄に記載されている事項は以下のとおりです。
- 外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。
- 現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。
- 現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。
また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。
- 旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。
- 日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使
して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から
帰国したことがありますか。
お問い合わせ先
奈良県旅券事務所
奈良市西大寺東町2ー4ー1 ならファミリー5階
電話 0742-35-8601
(平日のみ 午前9時から午後5時 祝日・休日・年末年始を除く)
※高田旅券センター・橿原市パスポートセンターでは取り扱いできませんのでご注意ください。