訂正新規申請
有効なパスポートをお持ちで、戸籍上パスポートの身分事項(氏名・本籍地の都道府県名・性別・生年月日)に変更があった場合、お持ちの有効なパスポートの残り期間を失効させて、新たに5年又は10年のパスポートが発行されます。パスポート番号も新しく変わります。
※お持ちのパスポートの有効期間満了日と同一のパスポートを発行する、残存期間同一申請(記載事項変更)をすることもできます。(残存期間同一申請)
申請に必要な書類
1 一般旅券発給申請書(5年又は10年用)・・・1通
- 18歳未満の方は、5年用のみの申請となります。*年齢は、誕生日の前日に加算されます。
- 18歳以上の方は、5年用・10年用どちらでも申請できます。
- 未就学の幼児、身体障害者等を除き、所持人自署及び刑罰等関係欄は、必ず申請者本人が直筆で記入してください。特に、所持人自署欄は、枠からはみ出たもの、汚れがあるもの、なぞり書き(のように見える)のものは受付できない場合がありますので、ご注意ください。
- 一般旅券発給申請書(5年または10年用)は、奈良旅券事務所又は高田旅券センターで入手できます。県内市町村役場で入手できる所もあります。申請書の様式は全国共通です。
- 外務省ホームページの申請書ダウンロードサイトから、事前に申請書を作成することができます。 (ダウンロード申請書とは)
2 戸籍謄本(全部事項証明)・・・1通
- 発行日から6カ月以内のもの。
- 同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で共用できます。
3 写真・・・1枚(詳細は、新規申請の必要書類 3、写真の説明をご覧ください。)
(ご自身で切ったり申請書に貼ったりせずに、そのままお持ちください。)
4 有効なパスポート
- 現在お持ちの有効なパスポートを必ずお持ちください。現在お持ちのパスポートを提示していただかないと受付できませんので、ご注意ください。
※ 住民票は原則不要です。
奈良県に住民登録のある方のご住所は、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用して確認することができます。 なお、「住民票コード」番号が分からない、「住民基本台帳カード」を持っていない、という場合でも確認ができます。ただし、住基ネットの利用を希望されない方、住所・氏名の変更直後(変更データが住基ネットに反映されていない場合)に申請される方及び居所申請される方は、発行日から6ヶ月以内の住民票が1通必要です。
◆代理人による申請の場合(代理提出参照)
上記の申請書類一式
代理人の本人確認書類(詳細は、新規申請の必要書類 4、本人確認書類の1.または2.イの中から、
有効な原本をいずれか1点)
○その他の注意事項
1.申請者が未成年者(18歳未満)又は成年被後見人の場合
- 申請に必要な書類 1、一般旅券発給申請書の裏面中段の「法定代理人署名」欄に、親権のある父又は母が、成年被後見人の場合は後見人が、自筆で署名してください。
- 親権者等が遠隔地に在住の場合は、法定代理人署名に代えて「旅券申請(届出)同意書」を提出してください。
2.戸籍上、氏名に変更があっても、パスポートのローマ字表記に変更がない場合(例:伊藤→伊東 ITO 小野→大野 旅券面はONOのまま)は訂正新規申請の必要はありません。ただし、有効期間が1年未満になった場合等で切替申請する際は戸籍謄本が必要になります。詳しいことは、下記事務所に確認してください。
3.次に該当する方は、別途手続きが必要となりますので事前に下記取扱窓口までお問い合わせください。
- 申請書表面の「刑罰等関係」欄に該当する方。
- 有効なパスポートを紛失、盗難、焼失などにより紛失届をする方。(紛失届)