未成年者の申請

未成年者の申請

未成年者とは、申請・届出する時点で18歳未満の方です。
(年齢は法律により、誕生日の前日に1歳加算されますので、18歳の誕生日の前々日までの申請者が対象です。)

未成年者は、5年用のパスポートのみの申請となります。

法定代理人(親権者等)の同意を確認するための署名が必要です。
 未成年者がパスポートを申請(記載事項変更・紛失届を含む)される場合、法定代理人(親権者等)の署名が必要です。法定代理人(親権者等)の署名がなければ申請を受理することができませんのでご注意ください。

 未成年者だけで申請に来所される場合、次のいずれかとその他申請に必要な書類等を持参してください。
 (1)法定代理人(親権者等)ご自身が申請書裏面の「法定代理人(親権者・後見人など)署名」欄に署名された
        一般旅券発給申請書(5年用)
 (2)法定代理人(親権者等)ご自身が必要事項を記入・署名された「旅券申請同意書」(pdf 68KB)

 ※申請者と親権者の姓が異なる等、親権者の確認が必要な場合、親権者である事が確認できる親権者又は申請者の戸籍等が必要となることがありますので、事前にお問い合わせください。

 ※未成年者であっても既婚者である場合は、法定代理人(親権者)の署名は不要です。
  ただし、5年用のパスポートのみの申請となります。

  親権者・・原則として、父母が共同で親権を行うとされています。
        親権がどちらかに定められている場合は、その旨戸籍に記載されていますので確認してください。
        実の親であっても親権がない方の署名では、申請を受け付けることはできません。

所持人自署は、必ず申請者本人が署名してください。
 
記入された署名がそのままパスポートに転写されます。
   乳幼児・未就学児の申請では、法定代理人(親権者等)が申請者の氏名を記名(代理署名)することができます。

 所持人自署欄の代理署名の記入例 ⇐ こちらをクリック

   ※法定代理人(親権者等)以外が代筆される場合等は、事前にお問い合わせください。

 

代理人による申請書・書類の提出(代理提出)
 申請者本人が申請に来られない場合、代理人による提出(代理提出)が可能です。
 代理提出の場合、申請書は申請者本人(乳幼児・未就学児等で所持人自署欄に署名できない場合を除く)が署名など必要事項を記載して、法定代理人署名欄には法定代理人(親権者等)の方がご自身で署名をしてください。
 「申請書類等提出委任申出書」欄(申請書裏面下部)は、法定代理人(親権者等)の方が代理で提出される場合には記入不要です(法律上、代理権限があるため)。ただし、祖父母、叔父(伯父)叔母(伯母)、兄弟姉妹その他の知人等が代理提出される場合には、必ず必要事項を記入してください。
詳細は代理提出をご覧ください。

 

お問い合わせ

旅券事務所
〒 631-0821 奈良市西大寺東町2-4-1(ならファミリー5階)
奈良県旅券事務所 TEL : 0742-35-8601
高田旅券センター TEL : 0745-53-8822