第19回定例会議(平成31年3月29日開催)

平成30年度第4回(定例)教育委員会議事録(テキスト版)

概要

<開会>

平成31年3月29日

11時00分

<閉会>

平成31年3月29日

12時15分

<会議場所>

教育委員室

<委員出欠>

花山院弘匡(出席)

佐藤進(出席)

森本哲次(出席)

高本恭子(出席)

上野周真(欠席)

議案及び議事内容

次第

議決事項1 教育委員会に提出された請願について

議決事項2  教育委員会規則の改正等について(可決)

議決事項3  奈良県立高等学校等職員の人事評価に関する規則の改正案に係る知事への協議について(可決)

議決事項4  奈良県部活動の在り方に関する方針(案)について(可決)

報告事項1  平成31年度公立学校の設置・廃止等について(承認)

 

<議事内容>

○吉田教育長「出席者の点呼をとります。花山院委員、佐藤委員、森本委員、高本委員、おそろいですね。本日は上野委員が欠席ですが、定足数を満たしており、委員会は成立しております。
ただ今から、平成30年度第19回定例教育委員会を開催いたします。」

○吉田教育長 「それでは、議決事項1『教育委員会に提出された請願』について、でございます。本日は、合計1件の請願についてご審議いただきたいと思います。請願書について報告をお願いします。」

○塩見教育次長 「請願について説明します。『県立奈良高等学校の主要建物について、速やかな建て替えを求める請願書』が不採択とされた詳細な理由の説明を求める請願書。要旨、趣旨及び理由、その他は、請願書に記載のとおりです。」

○吉田教育長 「この請願では、審議及び議決に当たって、教育長を除斥されたいとの請願がなされています。私自身を審議および採決から除斥すべきかどうかの審議であるため、この審議を私が進行することは適切でないと考えていますので、教育長職務代理者である花山院委員に交替します。」

     ※吉田教育長退席

○花山院教育長職務代理 「それでは、この除斥について、調査した内容の報告をお願いします。」

○塩見教育次長 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第6項に、『教育委員会の教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係にある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。』との除斥規定があります。
 同様の除斥規定については、地方自治法第117条に『普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。』との規定があります。
 まず、『自己等の一身上に関する事件』に該当するかですが、地方自治法の逐条解説等によりますと、一身上に関する事件の例として、『解職請求による主要公務員の解職』、『議員の辞職』、『議員の資格決定』、『議員の懲罰』といったものが挙げられています。
 逐条解説等で挙げられている『一身上に関する事件』の例は、議員の地位を失う、懲罰を受ける等、地方自治法をはじめとした法律に基づき、本人の身分に直接の効果を生じさせるための議案です。
 今回の請願につきましては、教育長の身分の変動等を直接求めるものではないため、審議にあたって除斥は必要ないものと考えています。
 次に、『自己等の従事する業務に直接の利害関係のある事件』に該当するかですが、当該事案に該当するのは、従事する職業その他の社会的地位に直接の利害関係のある事件と解されており、例えば、委員の兄弟が役員を務める出版社の副読本の使用可否の審議などがあげられます。従いまして、当該事案のような事件は想定されていません。
 以上です。」

○花山院教育長職務代理 「除斥に関して、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○佐藤委員 「法律等の規定などをみると、教育長を除斥する必要はないと思いましたので、不採択で良いと思います。」

○花山院教育長職務代理 「その他ご意見、ご質問ありませんか。」

○花山院教育長職務代理 「他にご意見、ご質問がないようですので、委員のみなさまにお諮りします。審議及び議決に当たって、教育長の除斥を求める請願については、不採択でよろしいですか。」

     ※各委員一致で不採択

○花山院教育長職務代理 「それでは、教育長の除斥を求める請願については不採択とします。請願は不採択となりましたので、司会を教育長に交替します。」

     ※吉田教育長着席

○吉田教育長 「引き続いて、請願者を委員会に出席させた上、陳述することができる機会を設けることも請願されていますが、これについてご審議をお願いしたいと思います。それでは、陳述に関する件について調査した内容を報告してください。」

○塩見教育次長 「前回の教育委員会での請願の審議において、ご報告いたしましたとおりですが、再度ご報告いたします。陳情者の会議への出席については、奈良県教育委員会陳情処理規程第4条で、委員会は、陳情の調査の報告につき必要と認める場合は、陳情者をその会議に出席させることができることとされています。
 また、陳情者による陳述については、第6条において、『委員会は議決によつて陳情者又は当事者から直接陳情の要旨を、陳述させることができる。』という規定がございますので、これによることとなります。」

○吉田教育長 「まず、このことについてご審議をお願いします。」

○森本委員 「前回までと同様です。陳述につきましては、県教育委員会陳情処理規程に則って、教育委員会として判断しますので、不採択で良いと思います。」

○吉田教育長 「委員のみなさまにお諮りします。本件の、出席のうえ直接陳情の要旨の陳述を求める請願については不採択としてよろしいですか。」

     ※各委員一致で不採択

○吉田教育長 「それでは、出席のうえ直接請願の要旨の陳述を求める請願については不採択とします。引き続いて、請願について調査した内容を報告してください。」

○塩見教育次長 「『県立奈良高等学校の主要建物について、速やかな建て替えを求める請願書』は、平成30年9月26日開催の平成30年度第9回定例教育委員会において審議され、不採択とされました。不採択とされた理由は、教育委員会会議での審議のとおりであり、審議された内容が、不採択の理由として説明できるものです。なお、その審議内容は会議録に記載されており、県教育委員会のホームページにて公開されています。また、本請願については、奈良県教育委員会陳情処理規程に則って処理をしており、奈良県教育委員会会議規則に則って審議および採決していることから、採決結果について違法不当はないものです。
 以上です。」

○高本委員 「今までと同じように、教育委員会として説明していく必要があるということから採択で良いと思います。」

○吉田教育長「説明責任を果たすということで、請願としては採択でよろしいですか。」

○吉田教育長 「他にご意見等ございませんか。本請願は採択でよろしいですか。」

     ※各委員一致で採択

○吉田教育長 「それでは、本請願は採択します。
 以上で、議決事項1『教育委員会に提出された請願』についての審議は終了とします。」

○吉田教育長 「それでは、議決事項2『教育委員会規則の改正等』について、ご説明をお願いします。」

○塩見教育次長 「教育委員会規則の改正等について、ご説明します。教育委員会規則及び規程の改正等の内容は、大きく3つに分かれます。1つ目は、教育委員会事務局の組織改正に伴うもの。2つ目は、教育委員会の行政文書管理体制の変更に関するもの。3つ目は、その他(法改正等への対応)です。施行期日については、『奈良県教育委員会行政文書管理規則』が平成31年8月1日、その他が平成31年4月1日です。具体的な内容については、所管課ごとに説明させていただだきます。
 最初に、企画管理室が所管する規則及び規程の改正等についてご説明します。それでは、1つ目の『教育委員会事務局の組織改正に伴うもの』でございます。
 1つ目の『教育委員会事務局の組織改正に伴うもの』のうち、1番目から11番目までが『文化財の保護に関する事務の知事部局移管に伴うもの』、12番目が『教育研究所の組織改正に伴うもの』です。
 まずは、『文化財の保護に関する事務の知事部局移管に伴う改正等』についてご説明します。概要については、資料2ページのとおりです。資料の3ページをご覧ください。『1.奈良県教育委員会事務局組織及び事務分掌規則等』では、文化財の保護に関する事務の知事部局移管に伴う教育委員会事務局の組織改正に関係する3つの規則を合わせて改正するとともに、附則で文化財のみに関する5つの規則の廃止を行っています。『奈良県教育委員会事務局組織及び事務分掌規則』では、教育振興大綱推進課の教育政策推進課への名称変更及び文化財保存課、文化財保存事務所の削除を行っています。『奈良県教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則』及び『奈良県教育委員会所属職員の標準的な職を定める規則』では、文化財保存事務所のみに置かれている職に関する規定を削除しています。また、附則で『奈良県文化財保護条例施行規則』、『奈良県出土文化財管理規則』、『古式銃砲及び刀剣類の登録審査委員規則』、『奈良県立飛鳥京跡苑池管理運営規則』、『奈良県文化財保護体系推進会議設置規則』の5つの規則を廃止しており、これらの規則については、平成31年4月1日付けで知事規則として改めて制定されます。
 資料の16ページをご覧ください。『2.奈良県教育委員会の権限に属する事務の一部委任と臨時代理に関する規則』では、教育委員会の議決事項から文化財に関する事項を削除しています。
 資料の19ページをご覧ください。『3.奈良県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規程』では、文化財保存事務所の移管により『所長』の職がなくなることから、個人情報や行政文書の開示事務に係る専決権者から『所長』を削除しています。
 資料の23ページをご覧ください。『4.奈良県教育委員会法令審査会規程』では、文化財保存事務所の移管により『所長補佐』の職がなくなることから、法令審査会の委員から『所長補佐』を削除しています。
 資料の26ページをご覧ください。『5.奈良県教育委員会事務決裁規程』では、文化財保存事務所及び橿原考古学研究所の知事部局移管伴う定義規定の整備を行っています。
 資料の29ページをご覧ください。『6.奈良県教育財産管理規則』については、次のような改正を行っています。教育財産管理規則では、原則『学校その他の教育機関の用に供する教育財産の管理については、当該学校その他の教育機関の長が行う』こととされています。その中で、橿原考古学研究所附属博物館については、例外的に、一体運営を行っている橿原考古学研究所の所長が管理を行うものとしていました。しかし、4月以降橿原考古学研究所が知事部局の所管となることから、この規則で知事部局の職員となる橿原考古学研究所の所長に教育委員会の所管施設である附属博物館の管理を命じることはできませんので、この規定を削除した上で、後で説明する委任規則により、附属博物館の財産の管理を地域振興部長に委任することとします。
 また、今回の改正と合わせて、管理の効率化等の観点から、教育長の判断で、学校その他の教育機関の用に供する教育財産の管理を、当該教育機関の長とは別の者に行わせることができる規定を設けます。これは、今回削除した橿原考古学研究所附属博物館の財産の管理に関する規定を一般化したものです。
 資料の32ページをご覧ください。『7.奈良県教育委員会所属職員服務規程』では、橿原考古学研究所の知事部局移管に伴う教育機関の定義の変更を行っています。
 資料の35ページをご覧ください。『8.奈良県教育委員会選奨規程』では、文化財の保護に関する事務の知事部局移管に伴い、選奨の基準から『文化財の保護に関するもの』を削除しています。
 資料の39ページをご覧ください。 『9.学校以外の教育機関に勤務する職員の勤務時間の割振り等に関する規程』では、橿原考古学研究所の知事部局移管に伴う教育機関の定義の変更を行っています。
 資料の42ページをご覧ください。
 『10.奈良県立橿原考古学研究所管理運営規則』については、次のような改正を行っています。4月以降橿原考古学研究所は知事部局の所管となりますが、一方で、公立の登録博物館である橿原考古学研究所附属博物館については、博物館法第19条の規定で『教育委員会の所管とする』とされていることから、教育委員会の所管のままとなります。
 その中で、現在の管理運営規則は、研究所と附属博物館の両方について規定したものであることから、附属博物館に関する規定のみを切り出し、規則名も『奈良県立橿原考古学研究所附属博物館管理運営規則』に改めるものです。
 資料51ページをご覧ください。『11.奈良県教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則』については、3月14日開催の定例教育委員会において、知事への協議を行うにあたりご審議いただいたところですが、このたび、知事との協議が整ったことを受け、あらためて、規則の制定について提案させていただきます。先程ご説明しましたとおり、4月以降橿原考古学研究所と附属博物館の所管が分かれることになりますが、両施設は一体的な運営を行っているため、知事部局と教育委員会に分かれて管理運営を行うことは効率的でないといえます。そのため、地方自治法第180条の7の規定に基づき、附属博物館の管理運営及び財産の管理に関する事務を地域振興部長に『委任』することとし、その根拠となる規則の制定を行うものです。『委任』とした場合、これまでの『補助執行』とは違い、権限も受任者である地域振興部長に移ることになります。地域振興部長に委任する内容は、附属博物館の管理運営及び財産の管理に関する事務全般で、教育委員会の権限として残るのは、附属博物館について規定した『奈良県立橿原考古学研究所条例』及び『奈良県立橿原考古学研究所附属博物館管理運営規則』の改正・廃止のみとなります。なお、地域振興部長に委任した事務であっても、重要かつ異例と認めるものについては、あらかじめ教育委員会の承認が必要としてます。
 次に、教育研究所の組織改正に伴う改正についてご説明します。資料の57ページをご覧ください。『12.奈良県立教育研究所管理運営規則』については、次のような改正を行っています。教育研究所では、平成31年度から本格実施するICT教育環境整備における統合型校務支援システムの導入実証研究事業、県内全体の教育情報ネットワークシステムを構築するための取組等への対応、また、平成32年度からの新学習指導要領の全面実施への対応にあたるための組織としての性格を明確にするため、現在の『研究開発部』を、業務内容に即した『教科・情報研究部』に改称することとしており、本改正はこれに対応するものです。
 1つ目の『教育委員会事務局の組織改正に伴うもの』は以上です。次に、2つ目の『教育委員会の行政文書管理体制の変更に関するもの』についてご説明します。
 行政文書管理の一層の適正化を図るため、知事部局では、昨年11月に奈良県行政文書管理規程の改正を行い、これまで法務文書課長が行っていた事務を、総括文書管理責任者(総務部次長)と副総括文書管理責任者(法務文書課長)に振り分けました。また、4月1日付で奈良県行政文書管理規則を改正し、『文書管理の基本理念』及び『意思決定に至る経緯・過程も含めた文書作成義務の明確化』について規定する予定です。これらを受け教育委員会の対応を検討しましたが、自治体における行政文書管理の一層の適正化が叫ばれていること及び教育委員会の人員規模・業務内容・県民の関心度から考え、知事部局の基準に合わせるべきであると考えました。なお、改正の概要は資料60ページのとおりです。
 では、資料の61ページをご覧ください。『13.奈良県教育委員会行政文書管理規則』については、知事部局の規則改正内容に合わせて、次のような改正を行っています。内容としては、先程ご説明しました『文書管理の基本理念の導入』と『意思決定に至る経緯・過程も含めた文書作成義務の明確化』が改正の柱であり、基本的には国の『公文書の管理に関する法律』の書きぶりに合わせたものになっています。しかし、改正後即実施となると事務に混乱が生じるおそれのあることから、知事部局では、平成31年4月1日付けで改正し、周知期間を設けた上で、平成31年8月1日の施行としています。そのため、教育委員会規則もこれに合わせて、平成31年8月1日の施行とします。なお、改正後の規則の運用については、知事部局が策定する運用基準の基準を参考に教育委員会用の運用基準を策定し、施行日までに周知を行う予定としております。
 資料の65ページをご覧ください。『14.奈良県教育委員会行政文書管理規程』では、知事部局の行政文書管理規程に合わせて、現在企画管理室長が行っている事務について、総括文書管理責任者(事務を担当する教育次長)と副総括文書管理責任者(企画管理室長)に振り分けを行います。また、合わせて、教育委員会事務局の組織改正に伴う改正を行っています。
 2つ目の『教育委員会の行政文書管理体制の変更に関するもの』については以上です。次に、3つ目の『その他(法改正等への対応)』についてご説明します。
 資料の80ページをご覧ください。『15.奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則』では、高校、特別支援学校の一覧表に、学校の番地までの住所を加える改正を行っています。学校の位置については『奈良県立高等学校等設置条例』に規定をしておりますが、他の条例との整合性から、市町村名までの記載となっています。しかし、県民に対して例規という形で学校の正確な所在地を示す必要性があると考えることから、今般、規則に番地までの住所を記載することとしたものです。
 資料の96ページをご覧ください。『16.奈良県教育委員会会議規則』については、次のような改正行っています。今回法改正等があったわけではありませんが、これまでの会議の運営の中で課題となった点について、規則の手当てを行うものです。
 1つ目は、『会議招集後の議案追加について』です。教育委員会会議の開催にあたっては、あらかじめ会議開催の日時及び場所並びに付議すべき事件を書面で委員に通知することとなっていますが、教育委員会会議における意思決定の迅速化を図るため、会議招集の通知後に緊急に会議に付議すべき事件が生じたときは、あらかじめ委員に通知することなく、当該事件を会議に付議することができることとするものです。なお、これは旧教育委員会法に存在した規定で、他の自治体でも同様の規定を設けている例があります。2つ目は、『非公開となる可能性がある事件の列挙』です。現行の規定では、『人事に関する事件その他の事件』については、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる旨を定めていますが、非公開となる可能性のある議題について外部からの問合せが増えていることから、会議運営の透明化を図るため、非公開となる可能性がある事件を例示として列挙するものです。列挙事項は95ページの説明資料にある6つで、これまでに非公開とした実績があるものです。なお、列挙された事件以外についても、教育長又は委員の発議と議決により非公開とすることがあります。また、列挙された事件についても、秘密会とする発議がなければ公開となることを申し添えておきます。
 企画管理室が所管する規則、規程の改正等の説明は以上です。」

○大山人権・地域教育課長 「17.奈良県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則』の改正についてご説明します。資料の102ページをご覧ください。学校運営協議会の委員の身分について、地方公務員法第3条第3項第2号に該当する特別職の地方公務員であるとの文部科学省の解釈が示されたことに伴い、委員の報酬及び費用弁償の額の決定権者を変更するため、規則の改正を行うものとします。改正点は、次のとおりです。『委員の報酬及び費用弁償』について、改正前は『教育長が別に定める』としていましたが、改正後は『附属機関の委員等の報酬額及び費用弁償に関する規則第二条の規定によるものとする』と改正します。人権・地域教育課が所管する規則の改正は以上です。」

○香河教職員課長 「教職員課が所管する規則及び規程の改正内容についてご説明します。資料の105ページをご覧ください。『18.奈良県立高等学校等職員及び奈良県県費負担教職員の標準的な職を定める規則』の改正内容につきましては、前回の教育委員会で知事への協議についてご承認いただきましたが、協議が整いました。県立学校において、管理職の立場で業務を行う事務職員として、新たな職を追加し、条文の整理を行うものです。
 資料の110ページをご覧ください。『19.奈良県教育委員会事務局職員安全衛生管理規程』及び『20.奈良県立高等学校等職員安全衛生管理規程』の改正内容につきましては、教育委員会事務局の組織改正や労働安全衛生法の改正等に伴う事務局及び県立学校の安全衛生管理体制の強化のため、所要の改正を行うものです。平成31年4月に労働安全衛生法が改正されるにあたり、産業医の職務の追加や、心身の状態に関する情報の取扱いについて明記しています。
 資料の123ページをご覧ください。『21.教育職員免許に関する規則』の改正は、教育職員免許法施行規則の改正が平成31年4月に施行されることに伴うもので、主な改正内容としましては、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則で規定される科目区分が大括り化されたため、それにあわせて科目区分を整理するものです。
 教職員課が所管する規則・規程の改正は以上です。」

○塩見教育次長 「今年度末に改正等を行う教育委員会規則・規程については、以上の21件になります。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○花山院委員 「教育職員免許に関する規則の改正で、科目区分が大括り化されたとのことですが、どのように変わったのでしょうか。」

○香河教職員課長 「教育職員免許法の中で、必要な単位の修得方法を定めていますが、例えば、小学校教諭であれば、『教科に関する科目』、『教職に関する科目』、『教科又は教職に関する科目』の大きく3つの区分があります。『教職に関する科目』は、『教育の基礎理論に関する科目』、『教育課程及び指導法に関する科目』、『教育実習』など6つにわかれ、合計8つの区分がありました。その区分を大きく『教科及び教科の指導法に関する科目』、『教育の基礎的理解に関する科目』、『道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目』など5つにまとめています。県規則では、検定による単位の修得方法について定めていますが、法改正にあわせ文言を整理したものです。」

○森本委員 「奈良県教育委員会会議規則についてですが、非公開となる可能性のある議題について外部からの問合せが増えているというご説明がありましたが、どういうことか詳しく教えてください。」

○森井企画管理室長補佐 「主に報道関係からの問い合わせが増えています。この議題については、会議を聞けるのですか、という問い合わせが多くあり、これまでの審議では議決で非公開になりますというような回答をしていたところです。どのようなものが非公開となるかということについて、おおよそこのようなものが非公開になりますよ、というものを列挙したものです。しかし、実際には公開か非公開かということについては、今までと同様に会議の場で、委員の皆様の議決により公開か非公開かが決まることとなります。あくまでも例示ですので、ここに書いてあるからといって、自動的に非公開となるわけではありません。」

○森本委員 「非公開とする場合に今までと同様に会議の場での議決が必要ということであれば、わざわざ改正する必要はあるのですか。」

○塩見教育次長 「今までは、人事に関する事件その他の事件ということで例示が少なかったため、報道関係からはどの案件が非公開かわからないという指摘がありましたので、このような6つのことについては非公開だということを規則に明示すれば、それを見ればおおよそわかることとなりますので、規則を改正したいということです。」

○吉田教育長 「教育長又は委員の発議によるという方法は変わらないわけですね。」

○花山院委員 「これらに限らず、会議で議決すれば非公開とすることができるわけで、ただ例示しているということですね。」

○森本委員 「発議して、議題としなければいけないということですね。」

○塩見教育次長 「はい。議題としなければなりません。」

○佐藤委員 「文化財保存行政が全て知事部局に移管されるのですね。そうすると教育委員会の業務は少なくなるのですか。」

○塩見教育次長 「教育委員会が所管していた文化財保護に関する業務はほとんどすべて知事部局に移管されますので、その分は業務が少なくなります。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項2については原案どおり可決いたします。」

○吉田教育長 「それでは、議決事項3『奈良県立高等学校等職員の人事評価に関する規則の改正案に係る知事への協議』について、ご説明をお願いします。」

○香河教職員課長 「奈良県立高等学校等職員の人事評価に関する規則の改正案に係る知事への協議について、ご説明します。改正内容は、県立学校に、管理職の立場で業務を行う事務職員として、新たな職を追加することに伴い、人事評価の被評価者にその職を加えるものです。改正にあたりましては、地方公務員法第23条の2第3項の規定により、予め知事に協議をする必要がありますので、協議を行うことについて提案をさせていただくものです。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「ご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項3については原案どおり可決いたします。」

○吉田教育長 「それでは、議決事項4『奈良県部活動の在り方に関する方針(案)』について、ご説明をお願いします。」

○深田学校教育課長 「奈良県部活動の在り方に関する方針(案)について、ご説明します。県では、平成30年3月にスポーツ庁から出された『運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン』に基づき、5月に『奈良県運動部活動の在り方に関する方針』を策定しました。その後、平成30年12月に文化庁から『文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン』が出されたことで、運動部の時と同様に、『文化部ガイドライン』に基づいた県の『文化部活動の在り方に関する方針』を策定する必要が出てきました。『文化部の方針』については、『運動部の方針』とは別のものとして策定することもできます。ただし、『運動部ガイドライン』の策定の際の通知文で、文化部についても『運動部ガイドラインに準じた取り扱い』が求められていたことに加え、今回策定された『文化部ガイドライン』の内容が、『運動部ガイドライン』と大差なく、特に生徒の指導に直結する休養日や活動時間には、全く変更がなかったことから、運動部と文化部で別の方針を示す必要性は低いものと考えられます。さらに、県が策定した『運動部の方針』をもとに各市町村教育委員会や学校法人は『設置する学校に係る運動部活動の方針』を、また、各学校は『学校の運動部活動に係る活動方針』を策定することが、ガイドラインには示されているため、県が別個の2つの『方針』を示した場合、設置者や学校についても、これらに基づいた2種類の方針を策定する必要が生じ、新たな負担となります。そこで、本県の文化部の方針については、『奈良県運動部活動の在り方に関する方針』をベースに、文言等の修正を加えた上で、『奈良県部活動の在り方に関する方針』として策定したいと考えています。この資料といたしまして、赤字見え消しで新しい『奈良県部活動の在り方に関する方針』案をお示ししています。基本的には、『運動部活動』という表記を『部活動』に改め、『スポーツ』に『文化活動』の文言を付け加え『スポーツや文化活動』に改めるというような修正を施し、その他の箇所についても運動部、文化部のどちらにも適合する表現に改めています。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○花山院委員 「以前の運動部活動に係る活動方針の際にも話題となりましたが、なるべくこのガイドラインに沿うような形でやっていくということだと思いますが、現実はなかなか難しい部分もあるのではないかと思います。そういう意味では、なるべくこれに即して行うというのがよいのではないかと思います。各学校の運動部の置かれている環境にもよりますので、あくまでもガイドラインであって、これは強制的な縛りではなく、子供達の心身の発達にいい影響を与えるためのもの、休みを取るとかいう意味も含めてね。そのようなことがわかっていただけるのが一番ではないかと思います。」

○吉田教育長 「これは、学校教育課が所掌するのですか。」

○深田学校教育課長 「運動部活動は保健体育課、文化部活動は学校教育課、そして、最終的には教育振興課も含めて3課合同で作らせていただいたところです。」

○吉田教育長 「部活動のあり方に関する方針については、主担当するのは学校教育課ですか。なぜ栢木保健体育課長が説明しないのかと思って聞いていました。」

○深田学校教育課長 「前回すでに運動部活動の方針で説明していただいたので、それに付け加えて文化部活動の方針、ということなので、学校教育課でさせていただきました。」

○吉田教育長 「奈良県部活動の在り方に関する方針について、所掌するのはどちらの所属ですか。」

○深田学校教育課長 「運動部活動については保健体育課、文化部は学校教育課です。」

○吉田教育長 「そのような所管の仕方をするのですか。」

○栢木保健体育課長 「前回は運動部で方針を出し、今回は文化部が入ったので、学校教育課の方から説明をいただきました。また、文化部活動にかかる部活動指導員に関すること、国庫補助金に関する事務等は保健体育課で所掌している部分もあります。」

○吉田教育長 「保健体育課で所掌している部活動指導員の国庫補助金は文化部活動にも充てられのですか。」

○栢木保健体育課長 「充てられます。文化部についても、保健体育課で予算を取って学校教育課に配っている部分もあるので、一緒にさせてもらっています。」

○吉田教育長 「この方針案をしっかり主担当するのはどこなのですか。両課で絶えず担当して、両課で議論して、両課で予算取りに行って、やろうとしているのですか。」

○塩見教育次長 「この方針を今後改正するとき、教育委員会ではどこが主担当するのかなと思いました。」

○吉田教育長 「そこを聞きたかったのです。相談しておいてください。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」

     ※各委員一致で可決

○吉田教育長 「議決事項4については原案どおり可決いたします。」

○吉田教育長 「それでは、報告事項1『平成31年度公立学校の設置・廃止等』について、ご説明をお願いします。」

○深田学校教育課長 「平成31年度公立学校の設置・廃止等について、報告します。本日、報告いたしますのは、本年度届出がされたもので、幼稚園では、廃止が4件、名称変更が1件、休園が6件、小学校では、休校が3件となり、中学校の二部授業実施の3件を含め、全部で17件となります。幼稚園で廃止されるのは、奈良市立伏見幼稚園、奈良市立あやめ池幼稚園、奈良市立辰市幼稚園の計3幼稚園と今年度休園していた御所市立葛幼稚園の計4幼稚園です。また、幼稚園型認定こども園への移行のため、田原本町立平野幼稚園が田原本町立認定こども園平野幼稚園に名称変更する旨の届出がありました。休園は、継続の5園に加え、在籍園児がいなくなるため奈良市立平城西幼稚園が新たに休園となります。このことにより、平成31年度に園児が在籍する公立幼稚園は、今年度より4園減り、115園となります。小学校については、3校が継続して休校となり、平成31年度に児童が在籍する公立小学校は、今年度と同じく196校となります。中学校については、平成31年度に生徒が在籍する公立中学校は、今年度と同じく103校となります。また、中学校の二部授業については、今年度と同じく奈良市立春日中学校、天理市立北中学校、橿原市立畝傍中学校の3校で実施されます。
  以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長「これは、法律で報告義務がありましたか。」

○深田学校教育課長 「確認して報告いたします。」

○花山院委員 「12番の下市町立丹生小学校が平成10年4月1日から、休校が継続しているのですよね。ということは21年休校が継続している。これは、財産管理のために置いているのですか。それとも、地域の要望があるからですか。理由を教えてください。」

○中西学校支援課長 「当該学校について、情報は把握していません。施設整備面では、国庫補助金の10年の財産処分制限があります。」

○吉田教育長 「教育財産として何年か持っておかないと、国に補助金を返還しなければならないといったことはありませんでしたか。」

○塩見教育次長 「補助金が入っていたら、補助金適正化法に定められている年限が到来していなければ、国庫に返還しなければなりません。」

○吉田教育長 「調べておいてください。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、承認してよろしいか。」

     ※各委員一致で承認

○吉田教育長 「報告事項1については承認いたします。」

○吉田教育長 「それでは、その他報告事項について、ご報告をお願いします。」

○深田学校教育課長 「平成31年度奈良県公立高等学校入学者一般選抜等の結果について、ご報告します。まず、机上に置かせていただきましたA3縦の両面刷りの資料でございます。平成31年度奈良県公立高等学校入学者一般選抜等の結果について、というタイトルの件ですが、資料として特色選抜から二次募集までの入試結果をまとめて掲載しています。その中で一般選抜につきまして説明させていただきます。3月12日に、全日制課程では28校44学科コース、定時制課程では5校7学科で実施されました。
 また、一般選抜と同時に、大和中央高校通信制課程選抜も実施しました。
 一般選抜の受検者数は、全日制課程では募集人員5,847人に対しまして、5,851人でございました。また、二次募集の受検者数は、全日制課程では募集人員561人に対しまして、133人でございました。また、合格発表日に公表いたしました数字につきまして、この資料にすべて載せさせていただいているところでございます。なお、一般選抜と同時に行われました大和中央高校通信制課程選抜の受検者数につきましては、募集人員150人に対して、63人でございました。
 引き続き、平成32年度奈良県立特別支援学校幼稚部・高等部等入学者選考・選抜の日程について報告します。配布させていただきました平成32年度奈良県立特別支援学校幼稚部・高等部等入学者選考・選抜の実施日程をご覧下さい。第10回定例教育委員会で報告のとおり、高等養護学校の入学者選抜の検査実施日を1月下旬に変更しました。奈良東養護学校高等部、奈良西養護学校高等部、二階堂養護学校高等部、西和養護学校高部、大淀養護学校高等部の入学者選考の検査実施日を、県立高等学校入学者特色選抜の学力検査実施日に合わせることとしました。また、盲学校高等部及び高等部専攻科、ろう学校高等部、明日香養護学校高等部、奈良養護学校高等部、盲学校幼稚部、ろう学校幼稚部入学者選考の検査実施日を、県立高等学校入学者一般選抜の学力検査実施日に合わせることとしました。県立高等学校入学者特色選抜の学力検査実施日が平成32年2月20日、一般選抜の学力検査実施日が平成32年3月11日になったことを踏まえ、特別支援学校の入学者選考・選抜の日程の詳細をお手元の資料のとおりといたしました。
 以上です。」

○吉田教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」

○吉田教育長 「大和中央高等学校の3.部には3人しか入っていませんね。昨年度はどうでしたか。」

〇深田学校教育課長 「昨年度も最終的には3人です。」

〇花山院委員 「3.部には全員で何人の生徒がいますか。」

〇深田学校教育課長 「本年度は合計19人です。」

○吉田教育長 「課題として認識してくださいね。」

〇深田学校教育課長 「検討させていただきます。」

○吉田教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、承認してよろしいか。」

     ※各委員一致で承認

○吉田教育長 「その他報告事項については承認いたします。」

○吉田教育長 「その他連絡事項はありませんか。」

○名草文化財保存課長 「本日は教育委員会事務局としての最後の会議出席となりますので、これまでの御礼を申し上げたいと思います。文化財保存課・事務所は、この4月1日より知事部局地域振興部へ移管となります。文化財保存課は、昭和25年から69年間、文化財保存事務所は昭和36年から58年間教育委員会に所在しておりました。文化財が多く所在していることは、奈良県にとって魅力となっております。今後は知事部局に移管をしてさらに文化資源活用課をはじめとした文化・観光・地域づくり、産業の諸課とも積極的に連携を図り、公共財としての文化財を持続的に守っていきたいと思います。また、これからもインターンシップなど、教育委員会の皆様とも変わらぬ連携を図り文化財を守っていきたいと考えております。これにより、多くの人が文化財を大切に思うようにできればと思っております。これまで本当にありがとうございました。」

○吉田教育長 「それでは、議案の審議が終了したと認められますので、委員のみなさまにお諮りします。本日の会議を閉会することとしては、いかがでしょうか。」

     ※各委員一致で承認

○吉田教育長 「委員のみなさまの議決を得ましたので、これをもちまして、本日の委員会を閉会します。」