1.登録までの流れ
県内でベビーシッターとして活動するには、「認可外保育施設の設置届」を市町村へ提出する必要があります。
詳しくはベビーシッターの登録をお考えのみなさまへ(pdf 327KB)をご覧ください。
◎保育士・看護師資格をお持ちでない方は「子育て支援員研修(地域保育コース)」を受講いただく必要があります。
>>子育て支援員研修について
2.届出の提出
以下の書類をお住まいの市町村へ提出してください。
【提出書類】
(1)●個人の場合▶▶【様式1-3】設置届(個人)(doc 45KB)
●法人の場合▶▶【様式1-2】設置届(法人)(doc 45KB)
(2)●個人の場合▶▶設置届【別紙】(xlsx 103KB)
●法人の場合▶▶設置届【別紙(xlsx 120KB)】
(3)保育従事者のうち有資格者(保育士、看護師等)の資格証の写し
※有資格者以外の方は子育て支援員研修(地域保育コース)修了書及び(公社)全国保育サービス協会 認定ベビーシッター認定証
(4)利用児童に関する賠償、傷害保険契約書の写し
(5)マッチングサイト等を利用する場合、サービス内容を提示していることがわかる書類等
3.面談の実施
県が受理した後、面談実施についてご連絡いたします。
面談での確認書類について▶▶確認書類一覧(pdf 93KB)
【参考様式】
以下の様式は参考にお使いください。
> 利用者に対する契約書等
【様式】(doc 49KB)
【記載例】(doc 59KB)
→利用者と契約する際の様式です。マッチングサイトを利用する場合も本様式の項目が必要です。
> 利用案内・パンフレット等
【様式】(doc 51KB)
【記載例】(doc 57KB)
→マッチングサイトを利用する場合も、本様式の項目が必要です。
> 安全計画(docx 22KB)
*面談については、「認可外保育施設指導監督基準」に基づいて実施します。
【参考資料】
> 奈良県認可外保育施設指導要綱(pdf 90KB)
> 認可外保育施設指導監督の指針(pdf 3002KB)
4.証明書の発行
面談にて指導監督基準を満たす旨認められた場合は、「認可外保育施設の指導監督基準を満たす旨の証明書」を発行いたします。
【参考資料】
> 認可外保育施設指導監督基準(pdf 1880KB)
5.ベビーシッター利用支援事業者登録
証明書の受理が完了しましたら、事業者登録をしてください。
*様式等は現在準備中です*
登録が完了次第、「ベビーシッター利用支援事業」へご参加いただけます。