○特定建築物について
令和4年4月1日から管理方法、建築物環境衛生管理技術者の兼任に関する政省令が改正されます。
【主な改正点】
・建築物環境衛生管理基準(空気環境)
<改正前> <改正後>
一酸化炭素含有率 10 ppm以下 → 6 ppm以下
温 度 17℃以上28℃以下 → 18℃以上28℃以下
・建築物環境衛生管理技術者の兼任
複数の特定建築物について、建築物環境衛生管理技術者が兼任する場合には、特定建築物の所有者等は、業務の遂行に支障がないことをあらかじめ確認し、確認の結果を書面に残す必要があります。
改正内容の詳細は、以下の厚生労働省通知をご覧ください。
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和3年12月27日)(pdf 139KB)
・建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(一部改正:令和4年3月28日)(pdf 551KB)
○登録業について
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録制度について
建築物の衛生上の維持管理の業務を行う事業者は、申請し、その設備機器及び従事者が一定の基準に適合していると、事業の種別及び営業所ごとに知事の登録を受けることができる制度です。
奈良県内の登録事業者の一覧は以下のとおりです。
県内ビル管理登録業者(pdf 117KB)【令和5年2月28日更新】
※建築物ねずみ昆虫等防除業について
建築物ねずみ昆虫等防除業が行う防除の対象となる「人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物」とは、ねずみや、ゴキブリ、ハエ、カ、ノミ、シラミ、ダニ等のいわゆる衛生害虫のように病原微生物を媒介する動物をいい、シロアリ等のような建築物の構造部に食害を及ぼす動物は該当しません。
※申請の窓口は営業所がある地域を所管する各保健所になります。申請の際には各保健所にご相談いただきますようお願いいたします。
・登録申請書 Word PDF
・登録事項変更届出書 Word PDF
・登録証明書書換交付申請書 Word PDF
・登録事業廃止届出書 Word PDF
添付書類様式
・設備・機器名簿 Word PDF
・監督者等名簿 Word PDF
・研修実施状況(計画)書 Word PDF
・作業実施方法書 Word PDF
・維持管理方法書 Word PDF
【特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について】
中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ(厚生労働省リーフレット)(pdf 672KB)
建築物登録業者の従事者研修について
原則として、作業に従事する者の全員が1年に1回以上研修を受ける必要があります。
本通知の内容は、建築物登録業者の登録基準である従事者の研修について、研修内容の充実を図るため、留意事項が改正され、平成25 年4月1日から適用するとともに、各研修実施者が研修を計画するに当たって参考となる研修のカリキュラム例を示すものです。
つきましては、登録業の作業に従事する者に対する研修については、下記PDFを参考に、適切に実施してください。
・「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正についてpdf
(平成25年1月21日付け健衛発0121第1号)
建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)制度等について
本制度は、建築物維持管理業務における作業品質及び業務管理体制を評価する人材を養成することによって、建築物の良好な環境衛生及び保全等の維持向上に寄与することを目的とした全国ビルメンテナンス協会の認定資格です。詳細に関しましては、全国ビルメンテナンス協会へお問い合わせください。
・
厚生労働省事務連絡(平成28年7月28日付け)
・
建築物清掃管理評価資格者講習のご案内
・
建築物清掃管理評価資格者 新制度への移行手続きに関するご案内
・
エコチューニング