準用河川の境界確定の窓口について 一覧へ 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成26年12月22日付奈良県条例第30号)の施行に伴い、準用河川の用に供する国有財産に関する境界確定の事務を次の一部の市町村に引継ぎましたので、平成27年4月1日からは窓口が県土木事務所から変更となりますのでお知らせします。その他の市町村は、従前どおり所轄の県土木事務所です。 (H27.3まで)天川村、下北山村、上北山村 (H27.4から)奈良市、大和郡山市、橿原市、山添村、安堵町、川西町、天川村、 十津川村、下北山村、上北山村