身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所

令和7年8月4日より更生相談所が移転します

身体障害者更生相談所

更生医療・補装具に関すること

身体に障害がある方、または難病等の方に対し、相談・判定等を行っています。

市町村に対する専門的な技術的援助指導等を行っています。

 

身体障害者手帳に関すること

身体に障害のある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な身体障害者手帳を発行しています。

 

身体障害者福祉法第15条指定医師の指定事務に関すること

身体障害者手帳の申請に必要となる診断書を作成する医師は、事前に奈良県知事から身体障害者福祉法第15条に基づく指定を受ける必要があります。(ただし、奈良市内の医療機関に在籍している医師は、奈良市役所へ申請し、奈良市長から指定を受けることとなります。)

 

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定事務に関すること

病院又は診療所、薬局、訪問看護ステーション、が自立支援医療(更生医療・育成医療)を行う場合、奈良県知事から障害者総合支援法第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関の指定を受ける必要があります。(ただし、奈良市内の医療機関は奈良市役所へ申請し、奈良市長から指定を受けることとなります。)

 

知的障害者更生相談所

療育手帳に関すること

医師・ケースワーカー・心理判定員の職員が、市町村や関係機関と連携をとりながら18歳以上の知的障害者の更生相談を行っています。

ケースワーカーと心理判定員で知的障害者施設への巡回相談を実施しています。

 

新規に療育手帳の交付を希望される方

新規に療育手帳の交付を希望される場合、18歳未満の方はこども家庭相談センターへ、18歳以上の方はお住まいの市町村役場の福祉部部署窓口へお問い合わせ下さい。

 

令和4年9月1日より、療育手帳の申請には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。

(1)本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

(2)身元を確認できる書類

の掲示をお願いいたします。詳細はこちら(pdf 107KB)

 

療育手帳の更新を希望される方

すでに療育手帳をお持ちの方で、更新を希望される場合、18歳未満の方はこども家庭相談センターへ

中央こども家庭相談センター

高田こども家庭相談センター

奈良市子どもセンター

 

*判定機関により予約開始日が異なりますので、各機関にお問い合わせください。

 

18歳以上の方は当初にて判定を行います。電話予約を行ってください。

当所では、予約は3ヶ月前から受け付けています

例)「次の判定年月」が20XX年4月の方は、20XX年1月に予約開始。

*予約は、各月の最初の平日、午前8時30分から受け付けます。ご希望の日程がある場合は、お早めにお問い合わせください。

 

情報提供書の交付について (詳細はこちら)

療育手帳判定のために実施した検査結果を、情報提供書にて交付することができます。障害基礎年金や特別児童扶養手当等の申請に必要な場合は、事前に電話連絡の上、「情報提供書交付願」に必要事項を記入し申請してください。

<注意点>

  • 申請できる方は、本人・保護者に限ります。申請者以外の方が代理人として受け取る場合は、「委任状」が必要です。
  • 交付には、3週間程度かかります。
  • 「返信用封筒」に住所と宛名を記入の上、460円分(普通郵便110円+簡易書留350円)の切手を添付し、当所まで送付してください。代理人の方が受領される場合は、【療育手帳の写し】及び【代理人の身分証の写し】(所属が確認できる名刺など)を同封してください。
  • 「情報提供書交付願」「委任状」は下記の各種様式よりダウンロードしてください。

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)一覧及び指定等様式

指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)一覧(令和7年7月1日現在)

病院リスト

薬局リスト

訪問看護ステーションリスト

※療養担当規定をご覧下さい。

※精神通院医療の指定に関しては、疾病対策課ホームページをご覧下さい。

病院又は診療所の方はこちら
薬局の方はこちら
訪問看護事業者はこちら

身体障害者福祉法第15条指定医師の指定等様式

様式はこちら

矢印お問い合わせ

身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所

〒636-0393 磯城郡田原本町大字多722

TEL:0744-32-0200(内線116・117) 

    0744-32-0210(直通)

FAX:0744-32-0650