民泊を始めるには

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 「民泊」とは

奈良県内で民泊を始める場合、旅館業法上の「簡易宿所」で許可を取得するか、住宅宿泊事業法の届出を行う必要があります。(旅館業と住宅宿泊事業について

「簡易宿所営業」と「住宅宿泊事業」の2つは、いわゆる「民泊」という言葉で表現されますが、手続き等に違いがありますので、ご注意ください。

 

旅館業法(簡易宿所営業)と住宅宿泊事業法の違い

2つの法には主に以下のような違いがあります。営業したいと考えている形態や地域、建物を検討しながらご相談ください。

※住宅宿泊事業の営業地域、営業日数については、一定の制限がかかる可能性がありますので、「奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」をご確認ください。(※奈良市域では、奈良市における条例が適用されます。)

主な比較

※外国人観光旅客への利便性等の確保については、こちら(pdf 2215KB)を参考にしてください。

 

許可申請・届出について

旅館業の許可申請や住宅宿泊事業の届出を行うにあたり、ご不明な点がありましたら、営業する施設のある市町村を管轄する保健所へご相談ください。詳細は、旅館業法、住宅宿泊事業法それぞれのページをご覧ください。(※奈良市域での営業については、市の条例が適用されますので、奈良市保健所へご相談ください。)

 

旅館業法

旅館業法の営業許可について掲載しています。

住宅宿泊事業法

住宅宿泊事業法の概要・届出等について掲載しています。

 

宿泊施設を営業するうえでの金融案内

制度融資

制度融資とは、融資条件を奈良県が定め、奈良県信用保証協会が保証を行い、金融機関が融資を行う制度です。

まずは、地域産業課までご相談ください。

 

 ⇒詳細はこちらから(奈良県地域産業課)

 

  ※ 民泊だけでなく、旅館・ホテル営業等をお考えの方も対象となります。

 

万が一の事故等に備えて

一般的に、仕事や営業施設を原因とする事故が起きた時は、賠償責任保険で対応をすることができますが、賠償責任保険には様々な種類があり、対応できる事故も種類によって異なります。

宿泊営業は、様々な業種が関係しますので、事業をとりまくリスクを勘案し、旅館業や住宅宿泊事業の営業に適したものに加入することをおすすめします。

 

 窓口

 

許可申請・届出のご相談については、管轄の県内保健所までお寄せください。

 

 ○郡山保健所:大和郡山市満願寺町60-1  0743-51-0193
        (大和郡山市、天理市、生駒市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)

 ○中和保健所:橿原市常盤町605番地の5   0744-48-3033
        (大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、川西町、     
         三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、
         広陵町、河合町)

 ○吉野保健所:吉野郡下市町新住15-3  0747-64-8131
        (吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村、
         東吉野村)

 ○吉野保健所五條出張所(旧内吉野保健所):五條市岡口1丁目3-1  0747-22-3051
         (五條市、野迫川村、十津川村)

 ※奈良市域の場合は奈良市保健所にお問い合わせください。(0742-93-8395) 

 

その他、お問い合わせについては、

 奈良県観光局ならの観光力向上課 観光戦略・宿泊力向上係 (0742-27-8435)

 

  

参考資料

民泊環境衛生ノート2021

民泊の宿泊客や従業員の健康を守るため住宅宿泊事業の衛生管理の維持・管理の向上を目的に、国立保健医療科学院において、事業者向けの小冊子「民泊環境衛生ノート2021」-あなたの民泊を守るために-が作成されました。
小冊子は、以下の国立保健医療科学院ホームページから閲覧・ダウンロード(PDF版)いただけます。

       国立保健医療科学院、生活環境研究部の建築・施設管理研究領域のページ

           URL https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu/arch/home.html