住宅は、多くの人にとって最も高い買い物です。今回は、4月から実施される住宅ローン減税の拡充と給付金制度を紹介します。
              
              
             住宅ローンを利用して住宅を取得・増改築した場合、10年間継続して年末のローン残高の1%が所得税から控除されます。引上げ後の消費税率が適用される場合は、最大控除額が400万円まで(長期優良住宅・低炭素住宅は最大500万円まで)拡充されます(一部、翌年の住民税から控除)。
            〈主な要件〉 
            (1)自らが居住するための住宅である(引渡しから6か月以内) 
            (2)床面積が50平方メートル以上 
            (3)年収が3000万円以下 
            (4)住宅ローンの借入期間が10年以上 など 
               
             
              
             住宅を取得の際に、引上げ後の消費税率が適用される場合(収入が一定以下の方に限る)、給付金が支払われる新しい制度です。新築住宅だけでなく、中古住宅も対象となります(住宅の品質等一定の要件を満たす住宅取得が対象)。   
              
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             詳しくは、下記までお問い合わせください。 
            問 県住宅課 
            TEL 0742-27-7540 
            すまい給付金事務局 
            TEL 0570-064-186 
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