畜産課

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蜜蜂の飼育届について

 養蜂振興法により、蜜蜂を飼育している人(養蜂業者)のほか、趣味等で蜜蜂の飼育を行う人(当該年に蜜蜂を飼育する予定のある人も含む)は、1月1日現在の飼育状況・飼育計画等を記載した「蜜蜂飼育届」を毎年1月31日までに奈良県知事に届け出る必要があります。
 ただし、養蜂業者でない方で農作物等の花粉受精のために一時的に蜜蜂を飼育する人は届出対象から除外されます。

 受付は、奈良県農林部畜産課で開庁時間内に行っていますので、郵送または直接お持ちください。なお、手数料は発生しません。

 様式は、下記の畜産課のホームページからダウンロードしていただけます。
また、畜産課までご連絡いただくと、直接配布または郵送させていただきます。

 詳細は下記の畜産課のホームページをご覧ください。→
 http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=15344