令和元年度の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算に係る実績報告の取扱いは以下のとおりです。
実績報告の時期と提出期限
毎年4月~翌年3月までの各事業年度において、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出することと定められていることから、3月のサービス提供分について支払がされる5月から起算し、 翌々月である7月末日が通常の提出期限となります。
年度途中で、事業を休廃止される場合や加算の算定を取りやめる場合については、最終の加算の支払い月から起算して、翌々月の末日までに提出してください。
年度を通じて加算算定される事業者の提出期限は7月末日です。
提出様式と添付書類
障障発0306第1号(令和2年3月6日付け通知)により、処遇改善加算及び特定処遇改善加算の新様式が示されたところですが、令和2年3月30日付け事務連絡の「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.4」の問8に記載のとおり、令和元年度の実績報告に関しては、旧様式で受付をさせていただきます。
下記通知の内容をご理解いただき、各加算に関する実績報告書類等をご提出いただきますようお願いいたします。
○2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.4
また、例年ご提出いただいておりました賃金総額等の積算に係る根拠資料は、文書削減のため、 令和元年度の実績報告から、県へ提出する必要はございません。各事業者において、実績報告書等の関係書類と共に保管してください。(必要に応じて、県から書類の提出を依頼した場合は、ご協力願います。)
○福祉・介護職員処遇改善加算に係る実績報告について(現行加算)
○福祉・介護職員等特定処遇改善加算に係る実績報告について(特定加算)
提出方法と提出先
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○提出方法 |
郵送のみ |
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○提出先 |
〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県 障害福祉課 自立支援・療育係 宛
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※法人単位で一括申請の上、加算算定している場合、各サービスの指定権者にそれぞれ実績報告が必要です。
※奈良県では、県指定サービス事業所分のみ受付しております。
※奈良県以外の指定事業所につきましては、各指定権者へご報告ください。
※封筒に「処遇改善加算実績報告書在中」、「特定処遇改善加算実績報告書在中」と朱書きしてください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、書類のご持参はご遠慮ください。
その他留意事項
処遇改善加算を取得するには、届け出る内容を含めた賃金改善に関する計画を、”全ての福祉・介護職員に周知すること”が必須条件です。全ての福祉・介護職員へ処遇改善計画書や障害福祉サービス等の情報公表制度等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。
また、福祉・介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。
加算の趣旨をご理解いただき、適切にご対応をお願いします。
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