平成30年度以降に開催される都道府県からの委託訓練の契約及び求職者支援訓練の認定にあたっては、訓練を実施する事業所において、過去5年以内にガイドライン研修を受講した者が在籍していること、またはISO29990の取得等ガイドライン研修と同程度以上の質保証・向上の取組を行っていることが原則となりました(令和2年度末までは経過措置期間)。
令和2年度の開催スケジュールが発表されましたので、詳しくは 厚生労働省HPをご確認ください。
※「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」とは、民間教育訓練機関が提供する職業訓練サービスと民間教育訓練機関のマネジメントの質の向上を目的とした、国内で初となる民間教育訓練機関のための質保証に関するガイドラインです(平成31年4月に一部改正)。
※「職業訓練サービスガイドライン研修」とは、平成26年4月から、民間教育訓練機関の施設責任者や講師などを対象に、ガイドラインに基づくPDCAサイクルを活用した職業訓練の運営のために必要な知識及び技能を習得するための研修のことです(有料・申込制)。