高圧ガスの販売等の手続き

高圧ガス販売事業届について


高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始日の20日前までに届け出なければなりません。


 ○提出書類一覧・注意事項について


 ○提出書類一式:一般則用はこちらからダウンロード

         液石則こちらからダウンロード

         冷凍則用はこちらからダウンロード

 

 ○記載例一式 :一般則用はこちらからダウンロード

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         冷凍則用はこちらからダウンロード

 

 提出書類 備考 

 高圧ガス販売事業届書

 (一般則様式液石則様式冷凍則様式

 一般則:高圧ガス(液石則、冷凍則の適用を受ける

     高圧ガスを除く。)の販売

 液石則:液化石油ガスの販売(液化石油ガス法の適

     用を受けるものを除く。)

 冷凍則:冷凍設備等に封入した冷媒ガスの販売

 委任状  届書の代表者欄が代表取締役以外の場合は必要
 住民票又は登記簿謄本

 個人の場合:3か月以内に発行した住民票

    (マイナンバーのないもの限る。)

 法人の場合:3か月以内に発行した登記簿謄本

 販売計画書

 (一般則様式液石則様式冷凍則様式

 販売する高圧ガスにより様式を選択し記載

 法第15条で定める貯蔵に係る基準

 及び法第23条で定める移動に係る基準

 の対応表

 (一般則様式液石則様式冷凍則様式

一般則:一般則第18条第2号、第50条の基準対応表

液石則:液石則第19条第2号、第49条の基準対応表

冷凍則:冷凍則第20条(第27条第2号)の基準対応表

 法第20条の6で定める販売の技術上の

 基準の対応表

 (一般則様式液石則様式冷凍則様式

一般則:一般則第40条の基準対応表

液石則:液石則第41条の基準対応表

冷凍則:冷凍則第27条の基準対応表

 引渡し先の保安状況を明記した台帳の様式

(様式は任意)

  法第20条の6第1項による台帳(様式は任意)

  参考様式:別紙(一般則)

       別紙(液石則)

       別紙(冷凍則)

  帳簿の様式(様式は任意)

 法第60条第1項による高圧ガス容器授受帳簿

(様式は任意)

  参考様式:帳簿(一般則、液石則)

  販売所案内図  最寄り駅、幹線道路等からの案内図
  販売所見取り図(平面図)  販売所内の容器置場がわかるもの
  貯蔵設備の構造を示す書面  容器置場(残ガス容器置場含む。)の寸法がわかるもの

  販売する高圧ガスの供給元(仕入先)に

 ついて、以下のいずれか

 ・販売事業届の控え

  (自治体の受理印のあるものに限る。)

 ・販売事業届受理証(又は許可証)の写し

 供給元が複数の場合は複数分を添付
  周知文書

  以下の高圧ガスを販売する場合に必要

 ・溶接又は熱切断用ガス

  (アセチレン、天然ガス、酸素、液化石油ガス)

 ・燃料用の液化石油ガス

 ・在宅酸素療法用の液体酸素

 ・スクーバダイビング等呼吸用空気等




高圧ガス販売主任者の選任・解任について


高圧ガス販売主任者の選任が必要な高圧ガスを販売する販売業者は、販売所ごとに、高圧ガス販売主任者を選任し、遅滞なく届け出なければなりません。また、高圧ガス販売主任者の選解任(変更)についても同様です。

 

 ○高圧ガス販売主任者の選任が必要な高圧ガスについて

  ・一般則第72条第1項:

   アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸素、

   三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、

   四フッ化ケイ素、ジボラン、水素、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン

 

  ・液石則第70条第1項:

   液化石油ガス


 ○提出書類
  1.
高圧ガス販売主任者届書

  2.以下のいずれか 

    ・選任した者の製造保安責任者免状の写し

     (一般則:甲種・乙種(丙種は不可)。液石則:甲種・乙種・丙液石化)

    ・選任した者の販売主任者免状写し

  3.販売する高圧ガスについて、6か月以上の製造又は販売の経験年数を記した書面

    (一般高圧ガスで、経験年数に加算できる高圧ガスの種類は、一般則第72条第2項の表を参照)

販売に係る高圧ガスの種類変更について


販売する高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。
ただし、販売する不活性ガスの種類を変更する場合は、届出不要です。


 ○提出書類

  1.販売に係る高圧ガスの種類変更届書

  2.販売計画書(一般則様式液石則様式冷凍則様式

  3.法第15条で定める貯蔵に係る基準及び法第23条で定める移動に係る基準の対応表

     (一般則様式液石則様式冷凍則様式

  4.法第20条の6で定める販売の技術上の基準の対応表

     (一般則様式液石則様式冷凍則様式

  5.周知文書(必要な高圧ガスを追加する場合のみ)

  6.販売する高圧ガスの供給元(仕入先)について、以下のいずれか

    ・販売事業届の控え(自治体の受理印のあるものに限る。)

    ・販売事業届受理証(又は許可証)の写し


提出部数について


 ○提出部数
  2部(県提出分 1部、届出者保管分(原本不要)1部)

 ○提出方法
  来庁又は郵送
  ※販売事業届提出の場合は後日受理書を送付しますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください

  ※販売主任者選解任届、販売する高圧ガスの種類変更届を郵送で提出する際は、切手を貼った返信用

   封筒を同封してください。



 

受付、お問い合わせ先
奈良県 総務部知事公室 消防救急課 保安係
(奈良県庁主棟2階)
〒630-8501 奈良市登大路町30
TEL.0742-27-5422(ダイヤルイン)
   0742-22-1101(内線2281・2277)
FAX.0742-27-0090

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