畜産課

ニュースリスト

種畜検査の受検について

この度、他都道府県において、種畜証明書の交付を受けた後、次の種畜検査を受けずに有効期間を経過したにもかかわらず、当該馬を種付けの用に供し、他人の飼養する雌馬に交配を行う事案が確認されました(家畜改良増殖法第4条第1項に違反)。他者の飼養する雌家畜への種付けに用いる牛、馬、豚の雄については、愛玩用を目的として飼養する場合であっても、予め種畜検査を受検し、種畜証明書の交付を受けましょう(家畜改良増殖法第4条第1項)。なお、種畜証明書の有効期間は、検査の日から1か年を経過した日又は次の種畜検査の日のうちいずれか早い時までです(家畜改良増殖法第6条第3項)。家畜改良増殖法の遵守をお願いします。