障害福祉サービス等及び障害児通所・入所支援事業者の方へ

最新情報

【1月30日の再掲】介護福祉士国家資格における令和4年度末に期限を迎える経過措置登録者に係る周知について

厚生労働省より以下の事務連絡がありました。

遺漏なきよう対応ください。

 ◆事務連絡

 ◆参考

 

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日頃より厚生労働行政の推進にご尽力いただき、誠にありがとうございます。
介護福祉士の資格について経過措置登録としている者は、令和4年度末に経過措置期限を迎えます。
必要な届出をしないと介護福祉士の資格を失効しますので、届出漏れのないよう周知徹底にご協力いただけますようお願い申し上げます。
【周知依頼文書】


先日、介護福祉士資格を所管する課より、介護福祉士の養成を担当する所管課宛に手続き漏れがないよう周知依頼が発出されていますが、
実際に手続きを行う経過措置登録をしている介護福祉士は、現に介護施設や障害施設等において、介護の業務に従事していると考えられることから、
貴課においても管内の関連施設宛てに周知いただけますようお願い申し上げます。

(補足)
 過去に介護福祉士であった期間を証明する必要がある場合は、試験センターにお問い合わせください。

 なお、本件について、ご不明な点は以下にお問い合わせ下さい。

【担当課室】              
 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室資格・試験係
 03-5253-1111(内線2845)

【届出、手続き先】           
 公益財団法人社会福祉振興・試験センター
 03-3486-7511(平日9時30分~17:00)


(ご参考)介護福祉士の就労状況(施設・事業所別)
【就労状況調査:試験センターHP】
https://www.sssc.or.jp/touroku/results/pdf/r2/results_03.pdf
※p47~ 介護福祉士資格登録者の就労状況((分野別)施設・事業所別)参照
 【介護等の業務として認められる範囲】
  「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」
(社庶第29号昭和63年2月12日厚生省社会局長厚生省児童家庭局長通知)別添2参照

指定基準等

事業者指定基準について

令和3年度報酬改定について

■ 令和6年度報酬改定について

報酬算定構造・サービスコード表等

※配置されている人員の資格等が有効なものか、各事業所においてご確認いただくようお願いします。

 サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者及び従業員の配置に必要な研修や資格の有効期限が切れた場合には、

 配置要件を満たさなくなります。

 減算の対象となる場合、加算の算定ができなくなる場合がありますので、ご留意ください。

※各研修の研修内容、受講要件等については、担当部署、担当機関にお問い合わせください。

障害福祉サービス関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

障害児通所・入所支援関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

ガイドライン【児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援】

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

感染症等が集団発生した場合

障害福祉サービス事業所・施設等において、利用(入所)者や職員に、感染症や食中毒等が集団発生した場合は、下記様式により障害福祉課及び保健所に報告してください。

感染症等発生報告書 様式(xlsx 25KB)

 

報告までの流れ

分かりやすいフロー図(jpg182KB)

報告書の絵

お問い合わせ

障害福祉課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


総務・施設係 TEL : 0742-27-8514
自立支援係 TEL : 0742-27-8513
こども発達支援係 TEL : 0742-27-8512
共生推進係 TEL : 0742-27-8922