厚生労働省より以下の事務連絡がありました。
遺漏なきよう対応ください。
◆事務連絡
◆参考
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日頃より厚生労働行政の推進にご尽力いただき、誠にありがとうございます。
介護福祉士の資格について経過措置登録としている者は、令和4年度末に経過措置期限を迎えます。
必要な届出をしないと介護福祉士の資格を失効しますので、届出漏れのないよう周知徹底にご協力いただけますようお願い申し上げます。
【周知依頼文書】
先日、介護福祉士資格を所管する課より、介護福祉士の養成を担当する所管課宛に手続き漏れがないよう周知依頼が発出されていますが、
実際に手続きを行う経過措置登録をしている介護福祉士は、現に介護施設や障害施設等において、介護の業務に従事していると考えられることから、
貴課においても管内の関連施設宛てに周知いただけますようお願い申し上げます。
(補足)
過去に介護福祉士であった期間を証明する必要がある場合は、試験センターにお問い合わせください。
なお、本件について、ご不明な点は以下にお問い合わせ下さい。
【担当課室】
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室資格・試験係
03-5253-1111(内線2845)
【届出、手続き先】
公益財団法人社会福祉振興・試験センター
03-3486-7511(平日9時30分~17:00)
(ご参考)介護福祉士の就労状況(施設・事業所別)
【就労状況調査:試験センターHP】
https://www.sssc.or.jp/touroku/results/pdf/r2/results_03.pdf
※p47~ 介護福祉士資格登録者の就労状況((分野別)施設・事業所別)参照
【介護等の業務として認められる範囲】
「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」
(社庶第29号昭和63年2月12日厚生省社会局長厚生省児童家庭局長通知)別添2参照