飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令等の一部改正について 一覧へ 飼料添加物は、飼料安全法第3条第1項に基づき、省令において有害畜産物が生産されること等を防止する見地から、成分規格等が定められています。 このたび、、豚及び鶏用以外の飼料に用いてはならない25-ヒドロキシコレカルシフェロールについて、使用の対象に牛用飼料を追加することに伴う規格・基準を定めるため、別紙1のとおり省令・告示の一部を改正することになりました。 なお、本改正の概要については、別紙2をご参照ください。 別紙1 別紙2