畜産課

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豚の家畜人工授精用精液の適正な生産及び譲渡のための家畜人工授精所等に対する指導について

今般、豚の精液の生産及び譲渡において、種付台帳等における必要項目の記載不備、獣医師又は家畜人工授精師の資格を有さない者による精液の採取・処理、家畜人工授精用精液証明書が添付されていない精液の譲渡といった不適切な事案が複数判明したとの旨、近畿農政局を通じて農林水産省より通知がありました。⇒ 通知(pdf 2035KB)

県内家畜人工授精所等におかれましては、引き続き家畜改良増殖法の遵守をお願いします。