畜産課

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GHG削減効果があるとされる資材の飼料安全法における取扱いについて

標記について、農林水産省より通知がありました。

牛のゲップ等由来の温室効果ガス(Green House Gas.(GHG))を抑制する目的で販売される資材については、飼料安全法における「飼料添加物」に位置づけられることが決定いたしました。詳細については下記をご参照ください。

 

県宛て通知文(写し)(pdf 82KB)

通知概要(pdf 66KB)

関係団体宛通知文(写し)(pdf 132KB)

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