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飼料の公定規格の一部改正について

飼料添加物は、飼料安全法第3条第1項に基づき、省令において有害畜産物が生産されること等を防止する見地から、成分規格等が定められています。

このたび、非フィチン態りんについて、成分量の算出方法を1種類追加するため、別紙1のとおり改正省令の交付・施行がありました。

別紙1(pdf 150KB)

別紙2(pdf 328KB)

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