飼料添加物は、飼料安全法第3条第1項に基づき、省令において有害畜産物が生産されること等を防止する見地から、成分規格等が定められています。
このたび、Komagataella phaffiiに属する菌株を宿主としたフィターゼ生産組換え体が産生するフィターゼについて、豚、鶏及びうずらを対象とし追加することに伴う規格・基準を定めるため、別紙1のとおり省令・告示の一部を改正することになりました。
なお、本改正の概要については、別紙2をご参照ください。
別紙1(pdf 256KB)
別紙2(pdf 116KB)