畜産課

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「輸出食肉認定施設における検査実施要領」の一部改正について

近畿農政局より「輸出食肉認定施設における検査実施要領」の一部改正についての通知がありました。主な改正点は以下の通りです。

 

【主な改正点】

・EU向けに牛肉を輸出するにあたり、残留物質モニタリングが求められているところ、これまではと畜場のみから検体を採取していましたが、本年より生産農場からのサンプリングが必須となりました。
・EU向けの改正だけでなく、アルゼンチン向けモニタリングの実施に係る規定が追加されました。
・要領の名称が「輸出食肉認定施設等における検査実施要領」へ変更されました。

 

EUやアルゼンチン等の海外へ牛肉を輸出されている、もしくは輸出を検討されている生産者及び事業者の方々は、以下の検査実施要領をご確認の上、適切にご対応いただきますようお願いいたします。

 

輸出食肉認定施設における検査実施要領(pdf 788KB)