標記の件について、令和7年度分については令和7年4月15日までに計画書を提出するよう、令和7年3月26日に本ホームページに掲載したところですが、計画書が未提出の法人が一部見受けられます。
計画書は毎年度提出する必要があります。計画書を提出されていない法人におかれては、今年度の処遇改善加算の取得が不可となりますので、ご留意ください。
今年度の計画書が未提出かつ今年度も処遇改善加算の算定を行う予定がある法人におかれては、至急計画書のご提出をお願いいたします。
※6月23日現在、提出されていない法人におかれては、令和7年4月~7月のサービス提供分については、処遇改善加算の算定は不可です。
計画書の提出期限は、処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までですので、具体的な取り扱いは以下の通りになります。
【例】
6月30日までに提出(※必着) → 8月1日からの算定可
7月31日までに提出(※必着) → 9月1日からの算定可