障害福祉サービス等及び障害児通所・入所支援事業者の方へ

最新情報

令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算の計画書の提出について New!

 標記の件について、令和7年度分については令和7年4月15日までに計画書を提出するよう、令和7年3月26日に本ホームページに掲載したところですが、計画書が未提出の法人が一部見受けられます。

 

 計画書は毎年度提出する必要があります。計画書を提出されていない法人におかれては、今年度の処遇改善加算の取得が不可となりますので、ご留意ください。

 

 今年度の計画書が未提出かつ今年度も処遇改善加算の算定を行う予定がある法人におかれては、至急計画書のご提出をお願いいたします。

 ※6月23日現在、提出されていない法人におかれては、令和74月~7月のサービス提供分については、処遇改善加算の算定は不可です。

 

 計画書の提出期限は、処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までですので、具体的な取り扱いは以下の通りになります。

 

 【例】

 630日までに提出(※必着) → 81日からの算定可

 731日までに提出(※必着) → 91日からの算定可

 

指定基準等

事業者指定基準について

令和3年度報酬改定について

■ 令和6年度報酬改定について

報酬算定構造・サービスコード表等

※配置されている人員の資格等が有効なものか、各事業所においてご確認いただくようお願いします。

 サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者及び従業員の配置に必要な研修や資格の有効期限が切れた場合には、

 配置要件を満たさなくなります。

 減算の対象となる場合、加算の算定ができなくなる場合がありますので、ご留意ください。

※各研修の研修内容、受講要件等については、担当部署、担当機関にお問い合わせください。

障害福祉サービス関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

障害児通所・入所支援関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

ガイドライン【児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援】

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

感染症等が集団発生した場合

障害福祉サービス事業所・施設等において、利用(入所)者や職員に、感染症や食中毒等が集団発生した場合は、下記様式により障害福祉課及び保健所に報告してください。

感染症等発生報告書 様式(xlsx 25KB)

 

報告までの流れ

分かりやすいフロー図(jpg182KB)

報告書の絵

お問い合わせ

障害福祉課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


総務・施設係 TEL : 0742-27-8514
自立支援係 TEL : 0742-27-8513
こども発達支援係 TEL : 0742-27-8512
共生推進係 TEL : 0742-27-8922