標記につきましてこども家庭庁より事務連絡がありましたので周知します。
送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置は、令和5年4月1日から装備が義務付けられているところ、安全装置は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」(令和4年12月20日付け)にとりまとめられた要件等に沿って機能することが求められています。
また、万が一置き去りが発生した場合に、安全装置が正常に作動してこどもの命を守ることができるように、安全装置の適切な点検整備を実施することも重要です。
今般、こども家庭庁が実施している安全装置の現地調査において、車外警報が鳴動しない不具合が確認されました。
つきましては、施設・事業所において、定期的な点検整備が実施されるようお願いします。
まだ暑い日が続きますので、車内への置き去り事故防止に向けた取組に対し、引き続きご協力をよろしくお願いします。
◆事務連絡
◆送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン