奈良県では、都市計画区域における南部・東部地域の市街化調整区域における土地利用制度の見直し方針について、令和7年3月21日に記者発表を行い、制度について検討してまいりました。
その結果、以下の基準の見直し等が完了したことから、令和7年10月31日より運用を開始することとなりました。
(1)県が定めている都市計画法第34条に基づく「開発許可基準」(市街化調整区域の立地の基準)の見直し
(2)市町村が地区計画を策定する際に参考とする「市街化調整区域の地区計画ガイドライン」の改正
(3)地域の実情に応じた持続可能なまちづくりの方向性を位置付けるため、市町村が「ふるさとの保全と活用の方針」を
策定するための手引きの作成
【対象】
都市計画区域に含まれている南部・東部地域の8市町村(御所市、五條市、宇陀市、高取町、明日香村、吉野町、大淀町、下市町)の市街化調整区域
本件について、令和7年10月22日の知事定例記者会見において発表しましたのでお知らせします。
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