EUでは、森林減少防止を目的として、EU域内で流通する特定の品目に関し、当該品目の生産において森林減少を引き起こしていないことの確認(森林デューデリジェンス)等を義務化する規則が2023年6月9日に官報にて公表されました。本規則は、令和7年12月30日以降にEUに通関される牛肉から適用開始となります。
EU向け牛肉輸出に関与する事業者、生産者、家畜市場関係者等の皆様におかれましては、下記の農林水産省HPをご確認のうえ、適切にご対応くださいますようお願いいたします。
農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/EUDR.html
<お問合せ先>
農林水産省畜産局食肉鶏卵課食肉鶏卵貿易班
TEL:03-6744-2130