砂防指定地内等(※1)で土地改変等の制限行為(※2)を行う場合は、奈良県砂防指定地等管理条例等に基づく許可が必要です。
奈良県では、許可の可否を審査する際の基準として、国が定めている審査基準(砂防指定地及び地すべり防止区域内における開発審査基準(案)をもとに、「奈良県砂防指定地等内行為技術審査基準(案)」(以下、「審査基準」という)を規定しています。
今般、国の審査基準が宅地造成及び特定盛土等規制法等との取り扱いを整理するために令和7年3月に改定されたことを踏まえ、奈良県においても令和8年3月1日より審査基準を改定します。
(※1)砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域
(※2)土地の掘削・盛土・切土、建築物又は工作物の新築・増改築・除却、立木竹の伐採 等
■改正施行日前の許可申請手続きについては、許可予定日により現行基準若しくは改定基準いずれの基準が適用されるか注意が必要です。
■令和8年2月28日までに許可を受けることが出来なかった場合、現行基準での申請は取り下げ、3月1日以降に改めて改定基準での申請が必要になります。
■詳細は「奈良県砂防指定地等内行為技術審査基準(案)」改定前後の許可申請手続き等についてをご確認ください。
改定審査基準
■適用 令和8年3月1日以降の許可申請について
奈良県砂防指定地等内行為技術審査基準(案)