EU等向け輸出乳製品、殻付き卵、卵製品及び家きん肉について、「『農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規定』の一部改正について」(健生発0828第11号及び7輸国第1991号厚生労働省健康・生活衛生局長及び農林水産省輸出・国際局長通知)により、「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」及び「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」が改正されました。
これにより、EU等向け輸出乳製品の原料乳、殻付き卵、卵製品の原料卵及び家きん肉を生産する農場登録等に当たっては、EU等使用禁止薬剤について不使用の確認が要件に追加されました。
このことを踏まえ、EU等向け輸出卵製品の原料卵の生産農場の登録時、登録後の立入検査時、原料卵出荷時における輸出要件の確認が変更になります。
詳細については、以下通知をご参照ください。
<農林水産省からの通知文>
「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」及び「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」の改正について」(pdf 225KB)
原料卵確認スキーム(pdf 645KB)
原料卵チェックリスト(pdf 1168KB)