飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正等について(フィターゼ(その2の(8))) 一覧へ 飼料添加物は、飼料安全法第3条第1項に基づき、省令において有害畜産物が生産されること等を防止する見地から、成分規格等が定められています。 このたび、農林水産省にて、フィターゼ(その2の(8))について新たに成分規格等を定めるため、別紙1のとおり省令・告示の一部が改正されました。 なお、本改正の概要については、別紙2をご参照ください。 別紙1(pdf 338KB) 別紙2(pdf 150KB)