飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正について(残留農薬基準) 一覧へ 飼料および飼料添加物は、飼料安全法第3条第1項に基づき、省令において有害畜産物が生産されること等を防止する見地から、成分規格等が定められています。 このたび、農林水産省にて、別紙のとおり、クロルベンジレート、シフルトリン、デルタメトリン及びトラロメトリン、パラコート並びにフェニトロチオンについて、飼料に含まれる農薬の残留基準が改正されました。 別紙(pdf 221KB)