新型コロナウイルス感染症対策への取組にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
介護医療院又は介護老人保健施設(以下、「介護医療院等」という。)若しくは地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設(以下、「介護老人福祉施設」という。)に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合であって、病床ひっ迫時に、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う場合の診療報酬における特例的な対応について、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その43)」(令和3 年4 月30 日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)において示された旨が厚生労働省から通知がありましたのでお知らせします。
また、感染者が発生した場合に活用可能な支援等についても厚生労働省から通知がありましたので合わせてお知らせいたします。
◆「介護医療院等での施設内感染発生時の留意点等について(令和3年4月30日付け通事務連絡)
◆資料