障害福祉サービス等及び障害児通所・入所支援事業者の方へ

指定基準等

事業者指定基準について

令和3年度報酬改定について

■ 令和6年度報酬改定について

報酬算定構造・サービスコード表等

※配置されている人員の資格等が有効なものか、各事業所においてご確認いただくようお願いします。

 サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者及び従業員の配置に必要な研修や資格の有効期限が切れた場合には、

 配置要件を満たさなくなります。

 減算の対象となる場合、加算の算定ができなくなる場合がありますので、ご留意ください。

※各研修の研修内容、受講要件等については、担当部署、担当機関にお問い合わせください。

障害福祉サービス関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

障害児通所・入所支援関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

ガイドライン【児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援】

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

感染症等が集団発生した場合

障害福祉サービス事業所・施設等において、利用(入所)者や職員に、感染症や食中毒等が集団発生した場合は、下記様式により障害福祉課及び保健所に報告してください。

感染症等発生報告書 様式(xlsx 25KB)

 

報告までの流れ

分かりやすいフロー図(jpg182KB)

報告書の絵

新型コロナウイルス関係通知

【重要】小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等の臨時休校に伴う、令和2年4月サービス提供分の放課後等デイサービスの提供に係る報酬の取扱いについて

 小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等の臨時休校に伴う3月分の放課後等デイサービスの提供に係る報酬の取扱いについて、各放課後等デイサービス事業所様においては大変ご多忙な中、別添4-1,4-2及び別添5の作成及び市町村への免除額の請求等、ご対応をいただき誠にありがとうございます。

 さて、令和2年4月サービス提供分以降の放課後等デイサービスの提供に係る報酬の取扱いについては、現在、国の補正予算案の中で、「学校の臨時休業により追加的に生じた利用者負担の補助に係る経費」及び「代替サービスの提供に係る利用者負担の補助に係る経費」等に関する支援等事業が検討されております。
 しかし、4月30日時点で国から補助要綱等の詳細が県に対し示されておらず、補助対象経費の正確な算定方法等が不明な状態です。
 そのため、各放課後等デイサービス事業所様におかれましては、下記のとおりご対応いただきますようお願いいたします。

国保連合会に対する4月サービス提供分の報酬の請求は、3月分と同様に、臨時休業に伴う増加分も含んだ総費用額及びそれに基づく自己負担額により請求を行ってください。(通常通りの請求を行ってください。)

利用者の保護者に対しては、3月分とは異なり、一旦、臨時休校に伴う増額分も含んだ自己負担額を請求してください。

●今後国から詳細な補助要綱等が示され、補助対象経費の算定を行ってもらえる状態になり次第、当ホームページにおいてご連絡をいたします。

●また、事業所において算定をいただいた免除額を、利用者の保護者に対して還元するための方法についても決まり次第お知らせいたします。

★なお、3月分とは異なり、4月分の利用者負担の補助については、市町村により実施しない場合があります
市町村毎の実施状況についても、判明次第、当ホームページにてお知らせします。

お問い合わせ

障害福祉課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

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総務・施設係 TEL : 0742-27-8514
自立支援係 TEL : 0742-27-8513
こども発達支援係 TEL : 0742-27-8512
共生推進係 TEL : 0742-27-8922