障害福祉サービス等及び障害児通所・入所支援事業者の方へ

指定基準等

事業者指定基準について

令和3年度報酬改定について

■ 令和6年度報酬改定について

報酬算定構造・サービスコード表等

※配置されている人員の資格等が有効なものか、各事業所においてご確認いただくようお願いします。

 サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者及び従業員の配置に必要な研修や資格の有効期限が切れた場合には、

 配置要件を満たさなくなります。

 減算の対象となる場合、加算の算定ができなくなる場合がありますので、ご留意ください。

※各研修の研修内容、受講要件等については、担当部署、担当機関にお問い合わせください。

障害福祉サービス関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

障害児通所・入所支援関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

ガイドライン【児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援】

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

感染症等が集団発生した場合

障害福祉サービス事業所・施設等において、利用(入所)者や職員に、感染症や食中毒等が集団発生した場合は、下記様式により障害福祉課及び保健所に報告してください。

感染症等発生報告書 様式(xlsx 25KB)

 

報告までの流れ

分かりやすいフロー図(jpg182KB)

報告書の絵

新型コロナウイルス関係通知

厚生労働省による手指消毒用エタノールの優先供給

  この度、『厚生労働省による手指消毒用エタノールの優先供給』の案内がございましたので連絡いたします。
 『厚生労働省による手指消毒用エタノールの優先供給』を希望される障害福祉サービス等事業所におかれましては、下記の手順を参考に発注をお願いいたします。
 なお、『厚生労働省による手指消毒用エタノールの優先供給』は障害福祉サービス等事業所ご自身の負担で手指消毒用エタノールを購入いただくものであり、国・県の補助はありませんのでご注意ください。
 
 以下、『厚生労働省による手指消毒用エタノールの優先供給』の活用手順を簡単にお示しします。
  1.登録専用サイト(アスクル)における事業所登録

    (事業所登録は初回のみであり、登録には奈良県指定事業所番号が必要)
  2.アスクルから登録完了メール連絡【購入専用サイト(アスクル)のアドレスも記載】
  3.アスクルから購入可能製品及びその価格についてメール等による連絡
  4.購入専用サイト(アスクル)において、事業所が購入可能製品を発注
  5.アスクルより製品の直送
 なお、繰り返しとなりますが、手指消毒用エタノール等の購入において、国・県の補助はありません。
 障害福祉サービス等事業所ご自身の負担により購入いただくものとなっておりますのでご注意ください。

 

 ※登録専用サイトURL:別途事業所指定時に登録いただいたアドレスにURLを送付いたします。

 

 厚生労働省:広報パンフレット

お問い合わせ

障害福祉課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


総務・施設係 TEL : 0742-27-8514
自立支援係 TEL : 0742-27-8513
こども発達支援係 TEL : 0742-27-8512
共生推進係 TEL : 0742-27-8922