厚生労働省より、『新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて(その2)』(令和2年6月30日付事務連絡)において、『新型コロナウイルス感染症の影響で、例年であれば長期休業になる期間において、学校が授業を実施する場合、その実施日や授業時間は各市町村の教育委員会又は学校ごとに決めることになると承知しています。これにより、学校の授業が無い児童と、授業終了後に利用する児童が混在することが想定されます。
このように、学校の授業がない児童と、夏季休業期間中の授業終了後に利用する児童が混在する場合でも、地域ごとに定められた夏季休業期間であれば、学校休業日単価を適用することとします。また、異なる地域の学校に通っているために、夏季休業期間が児童によって違っている場合には、今般の新型コロナウイルス感染症の影響への対応の観点から、特例的な取扱いとして、一番早く夏季休業が始まり、一番遅く夏季休業が終了する期間に合わせて、学校休業日単価を設定することとします。
なお、この場合は特別支援学校等の臨時休業に伴う対応ではないことから、「特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業」の対象とはなりませんので、ご留意ください。』との内容が示されています。
奈良県下の県立学校及び各市町村内の学校の夏期休業開始日及び夏期休業終了日を下記の一覧表にまとめましたので参考としてください。
◆一覧表
※空欄の市町村は現時点(令和2年7月21日時点)で未回答です。