指定難病特定医療受給者が「高額かつ長期」の制度を申請する場合に、
小児慢性特定疾病医療受給期間の医療費も合算して申請できるようになりました
【対象】令和4年8月2日以降に下記(1)~(3)に該当する者
(1)小児慢性特定疾病医療費助成制度から、指定難病医療費助成制度にこれから移行する方
(2)でに指定難病医療費助成制度を受給しているが、過去に小児慢性特定疾病の受給期間がある方
(3)小児慢性特定疾病医療費助成制度と、指定難病医療費助成制度を併用している方
【認定開始日】申請のあった月の翌月1日から(期間を遡っての受給はできません)
【認定の条件】申請する日以前の、小児慢性特定疾病に関する医療費、もしくは指定難病医療費助成制度に関する医療費の実績について、総額が5万円を超える(50,001円以上)月が、1年以内に6回以上ある場合
【詳細について】制度についてはこちら(PDF 628KB)をご確認ください ※厚生労働省通知はこちら(PDF)
【申請先】お住まいの地域を管轄する保健所