令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年8月から一定の条件を満たす下記対象施設について、室料相当額控除が適用されます。
対象施設の事業者は、要件をご確認のうえ体制届のご提出が必要となります。
※介護老人保健施設で、一定の条件を確認したうえで非該当となる場合も体制届のご提出をお願いします。
〇対象施設について(※下記施設に付随する(介護予防)短期入所療養介護事業所も含む)
※いずれも8平方メートル/人以上の多床室に限る
・「従来型」の介護老人保健施設(一定の条件※あり)
・「療養型」の介護老人保健施設(一定の条件※あり)
・「その他型」の介護老人保健施設 (一定の条件※あり)
・2型の介護医療院、2型の特別介護医療院
一定の条件(※)とは
令和6年度において、 介護保健施設サービス費(2)、介護保健施設サービス費(3)又は介護保健施設サービス費(4)を
算定した月が、介護保健施設サービス費(1)を算定した月より多い、つまり7か月以上であること。
介護老人保健施設(多床室)については、令和6年度の算定実績により控除対象かどうかが確定します。
〇提出書類について
・「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
・「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
下記ページの《各種様式》からダウンロードしてください。
令和7年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出について/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)
〇提出期限について
(介護予防)短期入所療養介護事業所 :7月15日(火)まで(必着)
介護老人保健施設・介護医療院 :8月 1日(金)まで(必着)
※参考※
(厚労省 令和6年度報酬改定HP)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html