感染症法第53条の2の規定により、障害者支援施設施設の従事者及び65歳以上の入所者に対する結核の定期健康診断の実施及び法第53条の7の規定により、都道府県知事(保健所長経由)へ報告が義務付けられています。
これを踏まえ、県疾病対策課長から別添の通り周知依頼がありましたので周知します。
つきましては、定期健康診断の実施と実施後の報告を確実に行っていただきますようお願いします。
報告方法等は下記ホームページをご覧ください。
疾病対策課ホームページ 結核について/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)
県疾病対策課長通知
報告様式
提出先保健所一覧