動物愛護係

お知らせ

奈良県動物愛護管理推進計画(第2次計画中間見直し)(案)に対するご意見を募集します。

意見の募集は終了しました。ありがとうございました。

 

「奈良県動物愛護管理推進計画(第2次計画中間見直し)(案)に対するご意見を募集します。

 

奈良県では、人と動物の共生する社会の実現を目的として、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、平成30年3月に、奈良県動物愛護管理推進計画(第2次計画)を定めています。

 奈良県動物愛護管理推進計画(第2次計画)(pdf 1573KB)

 第2次計画では、状況の変化に対応するため、策定後、概ね5年後に見直しを行うこととしており、基本的な施策体系、目的を維持しつつ、これまでの5年間の取組を検証し、計画の修正及び追加等を行いました。

 この計画は、地域の実情を踏まえ、奈良県の動物愛護管理行政の基本的方向及び中長期的な目標を明確にするとともに、県民の合意形成を図るために定めるもので、広く県民の皆様からのご意見を募集します。

 

【募集の概要】

1 意見募集の対象

 「奈良県動物愛護管理推進計画(第2次計画中間見直し)(案)」

2 公表する資料

 「奈良県動物愛護管理推進計画(第2次計画中間見直し)の概要(案)」(pdf 552KB)

 「奈良県動物愛護管理推進計画(第2次計画中間見直し)(案)」(pdf 1037KB)

3 公表する方法

 インターネット 奈良県ホームページ(県消費・生活安全課)

 閲覧 次の場所で閲覧できます。

 

消費・生活安全課

県庁主棟3階

県政情報センター

県庁東棟1階

県民お役立ち

 情報コーナー

 

 

県立図書情報館

奈良県産業会館

橿原総合庁舎

吉野町中央公民館

その他

 

 

 

 

 

郡山保健所

中和保健所

中和保健所動物愛護センター

吉野保健所

吉野保健所五條出張所

奈良市健康医療部保健所

4 意見募集期間

      令和6年1月17日(水曜日)~ 令和6年2月15日(木曜日)

  ご意見は、募集期間最終日(令和6年2月15日(木曜日))までに必着(郵便の場合も同じ。)でお願いします。  

 

5 意見の提出方法

(1)以下のいずれかの方法により提出して下さい。

  郵送の場合

    以下の意見項目を記載した書面を送付して下さい。

    書面はA4サイズでお願いします。
  FAXの場合

    以下の意見項目を記載した原稿をFAXして下さい。

    FAXする原稿のサイズはA4とし、できるだけ濃く鮮明に記載願います。

  メールフォームの場合

    以下の意見項目を記載し、提出してください。

(2)ご意見は日本語で記載して下さい。

(3)郵送・FAXの場合は、別紙様式の意見書用紙をご利用いただいても結構です。

  意見書用紙(pdf 76KB)  意見書用紙(docx 18KB)

(4)電話による意見提出はお受けいたしかねますので、ご了承願います。

 

【意見項目】

提出者に関する

 

事項

 

 

1 氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、

     部署名及び担当者名を記載して下さい。)

2 郵便番号・住所

3 電話番号

4 FAX番号

 

ご意見

 

 

 

 

1 該当箇所(どの部分に係る意見かわかるように          該当する箇所の表題、頁、行数等を記載して下さい。)

2 意見内容

3 理由(根拠となる出典等があれば、添付または併記願います。)

  ※「提出者に関する事項」は、お寄せいただいたご意見の内容の確認等のために記載いただく事項で、一切、公表はしません。ご協力をお願いします。

 

6 意見提出・問い合わせ先

  奈良県くらし創造部消費・生活安全課動物愛護係

   「奈良県動物愛護管理推進計画」担当

     〒630-8501 奈良市登大路町30

      TEL0742-27-8675

      FAX0742-22-0300

 

     メールフォームURLhttps://www.secure.pref.nara.jp/1679.html

 

7 ご意見の取り扱い

(1)お寄せいただいたご意見を参考に「奈良県動物愛護管理推進計画(第2次計画中間見直し)」を改定します。

(2)お寄せいただいたご意見の概要とそれに対する奈良県の考え方並びに案を修正した場合はその内容及び理由を一定期間公表します。ただし、個人の氏名等の個人情報は公表しません。

(3)ご意見に対する個別の回答はいたしません。

(4)ご意見の募集は、具体的な意見等を収集することを目的としていますので、賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なものについては、奈良県の考え方を示さない場合があります。

(5)お寄せいただいたご意見の内容について、確認させていただく場合があります。