「病院の開設等に関する指導要綱」の一部改正について 一覧へ 奈良県においては、地域の実情を踏まえ、県民に良質な医療を適切かつ効果的に提供する体制を整備するため、基準病床数を下回る各医療圏について、あらかじめ期間を定めて病床整備計画を公募し、公正・公平・透明な手続きで病床配分を決定してきたところです。 今般、全国的に医療機関の経営環境が厳しくなる中で、診療報酬の不正請求により保険医療機関の指定取消を受けることとなる事件が散見されておりますが、こうした指定取消により実質的に基準病床数を下回る状況となることが見込まれます。 このため、県では、保険医療病床の減少に対する患者・家族・地域住民の不安を解消することや、病床に不足の生じる期間をできる限り最小限とすることに配慮しつつ、良質な医療サービスが医療行為及び医療保険制度に関する法令を遵守して提供されるような体制を整備することが重要であると考えています。 このような考えを踏まえ、さらに地域にとって必要度の高い医療サービスが提供される体制の構築を目指して「病院開設等に関する指導要綱」について所要の改正を行うものです。 ・病院の開設等に関する指導要綱(改正後) ・新旧対照表